(0504D) 《滞納処分》
保険料の納付義務者が,国税,地方税その他の公課の滞納により,
滞納処分を受けるとき,保険者は,保険料の[納期
前であっても
:×納期が到来したときに初めて]強制的に保険料を徴収することができる
(法172条1号イ)。
(1308A) 《破産》
保険料納付義務者が破産手続開始の決定を受けた場合,納期を過ぎていない保険料について納期を繰り上げて保険料を
徴収することができる
(法172条1号ハ)。
(1703D) 《破産》
保険料納付義務者が,破産手続開始の決定を受けたとき,健康保険組合は,納付義務者に納入の告知を[すれば],保険料の
繰上徴収を行うことができる
(法172条)(則136条)。
(0505E) 《破産》
保険料は,納付義務者が
破産手続開始の決定を受けたとき,納期
前であっても,すべて徴収することができる
(法172条1号ハ)。
(2606A) 《解散》
法人である保険料納付義務者が
解散をした場合,保険者は納期
前でも,すべての保険料を
徴収することができる
(法172条2号)。
(2310B) 《廃止》
被保険者の使用されている事業所が
廃止されたとき,納期
前でも保険料はすべて
徴収することができる
(法172条3号)。
(1405A) 《事業主の変更》@
被保険者の使用されている事業所が譲渡によって事業主に変更があったとき,保険者は事業主が変更する前の保険料については,納期前であっても保険料のすべてを
徴収することができる
(法172条)(昭5.11.5保理513号)。
(3006B) 《事業主の変更》A
工場の事業譲渡によって,被保険者を使用している事業主が
変更した場合,保険料の
繰上徴収が[認められる事由に該当する
](昭5.11.5保理513号)。
(2703C) 《納入の告知》
健康保険組合が保険料の納付義務者に対して所定の事項を記載した納入告知書で納入の告知をした後,
健康保険法172条の規定により納期日前に保険料のすべてを
徴収しようとする場合,当該納期日の変更について,[書面
:×口頭]で
告知しなければならない
(則137条2項)。