(1405E) 《一般保険料率》
協会は厚生労働大臣に対して政府管掌健康保険の〔一般〕保険料率の引き上げを申し出ることができるが,その申し出による〔一般〕保険料率の引き上げは,保険給付の改善,診療報酬の改定又は老人保健拠出金の増額を伴う場合のみに[限られない
](法160条4項)。
(1610B) 《保険料率》@
協会が管掌する健康保険の一般保険料率は,現在[1000分の
82:×1000分の85]である
(法160条1項)。
(1607C) 《保険料率》A
協会が管掌する健康保険の
保険料率は,平成9年に1000分の82から1000)分の85に引き上げられたが,平成15年の総報酬制の導入に伴い,1000分の
82に引き下げられた
(法160条1項)。
(1607E) 《調整保険料》
健康保険組合における【
調整保険料】は,健康保険組合連合会が会員である健康保険組合に対する交付金の交付事業を行うために拠出するもので,老人保健拠出金や介護納付金等の納付に要する費用の財源の不均衡を
調整するためのものである
(法附則2条3項)。
(1405D) 《調整保険料》
健康保険組合における【
調整保険料】は,各月の各被保険者の標準報酬月額に
調整保険料率を乗じた額であるが,
調整保険料率は,各健康保険組合が交付金の交付に要する費用並びl,こ被保険者の数並びに標準報酬月額を基礎として[政令で定められる
:×算定する](法附則2条4項)。
(29健2)
《財政の調整》
全国健康保険
協会は,都道府県別の支部被保険者及びその被扶養者の〔年齢階級別の
分布状況〕と協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者の〔年齢階級別の
分布状況〕との差異によって生ずる療養の給付等に要する費用の額の負担の不均衡並びに支部被保険者の〔総報酬額の
平均額〕と協会が管掌する健康保険の被保険者の〔総報酬額の
平均額〕との差異によって生ずる財政力の不均衡を是正するため,政令で定めるところにより,支部被保険者を単位とする健康保険の
財政の調整を行う
(法160条4項)。
(1610C) 《財政の均衡》
協会が管掌する健康保険の一般保険料率は,おおむね[
5年:×3年]を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない
(法160条5項)。
(1703B) 《収支の見通し》@
[
協会は
:×社会保険庁長官が],一般保険料率がおおむね
5年間,財政の均衡を保つことができるものとなっているかどうかについて,少なくとも
2年ごとに[
見通しを作成し,
公表するものとする
:×確認し,その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない(法160条5項)(法附則8条の3)。
(0603E) 《収支の見通し》A
協会は,
2年ごとに,翌事業年度以降の
5年間についての協会が管掌する健康保険の被保険者数及び総報酬額の
見通し並びに保険給付に要する費用の額,保険料の額
(各事業年度において財政の均衡を保つことができる保険料率の水準を含む)その他の健康保険事業の収支の見通しを作成し,[
公表する
:×厚生労働大臣に届け出る]ものとする
(法160条5項)。
(2604D) 《一般保険料率》@
全国健康保険
協会が管掌する健康保険の被保険者に関する【
一般保険料率】は,1,000分の
30から1,000分の
130までの範囲内において,
支部被保険者を単位として協会が決定する。なお,
支部被保険者とは,各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう
(法160条1項)。
(24健1)
《一般保険料率》A
全国健康保険
協会が管掌する健康保険の被保険者に関する【一般保険料率】は,〔1000分の
30から1000分の
130〕の範囲内において,都道府県に設置した各支部の被保険者を単位として〔全国健康保険
協会〕が決定する
(法160条1項)。その都道府県単位保険料率は,法に掲げる額に照らし,各事業年度において財政の均衡を保つことができるように設定される。そのため全国健康保険協会は,2年ごとに,〔翌事業年度以降
5年間〕についての健康保険の事業の収支見通し等を作成し,その結果を公表することになっている
(法160条5項)。
(1906D) 《一般保険料率》
健康保険
組合は1,000分の30から1,000分の[
130]までの範囲内において
一般保険料率を定めることができる
(法160条13項)。
(18健1)
《一般保険料率》
協会が管掌する健康保険の一般保険料率は現在1,000分の〔
82〕であるが
(法160条1項),厚生労働大臣は,社会保険庁長官の申出を受けた場合において,必要があると認めるときは,〔社会保障審議会〕の議を経て,1,0000分の66から1,000分の91までの範囲内において変更することができる
(法160条7項)。
組合管掌健康保険の一般保険料率は,1,000分の〔30〕から1,000分の95の範囲内で決定するものとされ,各組合の料率は,〔厚生労働大臣〕の認可を受けて組合規約において具体的に決定される
(法160条10項)。
政府管掌健康保険の被保険者に係る介護保険料率は,〔毎年度〕介護納付金
(日雇特例被保険者に係るものを除く)の額
(国庫補助額を控除した額)を,介護保険第2号被保険者である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率を基準として設定される
(法160条11項)。
(20健1)
《一般保険料率》
健康保険組合間における財政調整を行うために健康保険組合連合会が行う交付金の事業に要する費用に充てるため,健康保険組合は拠出金を拠出するが,当該拠出金の拠出に要する費用に充てるために健康保険組合が徴収する調整保険料の額は,次のようにして定められる。すなわち,調整保険料額は,各月につき,各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ調整保険料率を乗じて得た額であるが,調整保険料率は,基本調整保険料率に〔修正率〕を乗じて算出される。基本調整保険料率は,財政調整のために交付される交付金の総額の見込額を健康保険組合連合会の会員である全健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率として〔厚生労働大臣〕が定める
(令67条2項)。 〔修正率〕は,健康保険組合連合会の会員である全健康保険組合の平均の〔見込所要保険料率〕に対する各健康保険組合の〔見込所要保険料率〕の比率を基準として,厚生労働大臣の定める範囲内で,〔健康保険組合連合会〕が定める
(令67条3項)。 また,健康保険組合の自律性の強化及び事務負担の軽減を図るため,一般保険料率と調整保険料率を合算した率に変更を生じない〔一般保険料率〕の変更の決定については,厚生労働大臣の認可を要しないこととされている。
(0708C) 《一般保険料率》
健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は,1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において決定する
(法160条13項)。 健康保険組合が一般保険料率を変更しようとするとき,理事長は,
〈×社会保障審議会の議を経て〉その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない
(法160条8項)。
(03健1)
《特定保険料率》
健康保険法156条の規定による一般保険料率とは,基本保険料率と〔特定保険料率〕とを合算した率をいう。基本保険料率は,一般保険料率から〔
特定保険料率〕を控除した率を基準として,保険者が定める
(法160条14項)。〔特定保険料率〕は,各年度において保険者が納付すべき前期高齢者納付金等の額及び後期高齢者支援金等の額(全国健康保険協会が管掌する健康保険及び日雇特例被保険者の保険においては,〔その額から健康保険法153条及び154条の規定による国庫補助額を控除した〕額)の合算額
(前期高齢者交付金がある場合には,これを控除した額)を当該年度における当該保険者が管掌する被保険者の〔総報酬額の総額〕の見込額で除して得た率を基準として,保険者が定める
(法160条15項)。
(1610D) 《保険料率の変更》
厚生労働大臣は,協会の申出を受けた場合に,必要があると認めるとき,社会保障審議会の議を経て1000分の66から[1000分の91
:×1000分の99]までの範囲内において,
一般保険料率を変更することができる
(法160条10項)。
(2707A) 《保険料率の変更》@ 届出
健康保険
組合が
一般保険料率を
変更しようとするとき,その
変更について厚生労働大臣の
認可を受けなければならないが,一般保険料率と調整保険料率とを
合算した率の
変更が生じない
一般保険料率の変更の決定については,[
届出で足りる
](法160条13項)。
(1808C) 《保険料率の変更》A 届出
健康保険
組合の
一般保険料率の決定は,厚生労働大臣の
認可を受けなければならないが,一般保険料率と調整保険料率とを
合算した率の
変更が生じない
一般保険料率の変更の決定については,厚生労働大臣の
認可を受けることは要せず,変更後の
一般保険料率を厚生労働大臣に
届け出ることで足りる
(法160条10項)。
(1510B) 《一般保険料率の変更》
協会は,厚生労働大臣が政府管掌健康保険の一般保険料率を変更したとき,速やかに,その旨を国会に報告しなければならない
(旧法160条8項)。
(2310A) 《都道府県単位》@ 理事長の変更
全国健康保険協会が【
都道府県単位
保険料率】を
変更しようとするとき,あらかじめ,[
理事長が当該変更に係る都道府県に所在する支部の
支部長の
意見を聴いた上で,
運営委員会の議を経なければならない
:×運営委員会が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いたうえで,理事長に対しその変更について意見の申出を行う](法160条6項)。
(0403C) 《都道府県単位》A 理事長の変更
全国健康保険協会が【
都道府県単位
保険料率】を
変更しようとするとき,あらかじめ,協会の
理事長が当該変更に係る都道府県に所在する協会支部の
支部長の
意見を聴いたうえで,
運営委員会の議を経なければならない
(法160条6項)。 その議を経た後,協会の
理事長は,その変更について厚生労働大臣の
認可を受けなければならない
(法160条8項)。
(0106A) 《都道府県単位》@ 大臣の変更
全国健康保険協会は政府から独立した保険者であることから,厚生労働大臣は,事業の健全な運営に支障があると認める場合,全国健康保険協会に対し,【
都道府県単位
保険料率】の
変更の認可を申請すべきことを命ずることができるが
(法160条10項),
厚生労働大臣がその
保険料率を
変更することが[できる
](法160条11項)。
(24健2)
《都道府県単位》A 大臣の変更
厚生労働大臣は,【
都道府県単位
保険料率】が,当該都道府県における〔健康保険事業の
収支の均衡〕を図る上で不適当であり,全国健康保険協会が管掌する健康保険事業の健全な運営に支障があると認めるとき,全国健康保険協会に対し,相当の期間を定めて,当該【
都道府県単位
保険料率】の
変更を申請すべきことを命ずることができる
(法160条10項)。厚生労働大臣は,全国健康保険協会が上記の期間内に申請をしないとき,〔社会保障
審議会〕の議を経て,当該【
都道府県単位
保険料率】を
変更することができる
(法160条11項)。
(2110E) 《不均一の保険料率》@
合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち
地域型健康保険組合に該当する組合は,当該合併が行われた日の属する年度及びこれに続く[
5か年度:×3か年度]に限り,一定の範囲内において
不均一の【
一般保険料率】を設定することができる
(法附則3条の2第1項)。
(2802B) 《不均一の保険料率》A
合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち一定の要件に該当する合併に係るものは,当該合併が行われた日の属する年度及びこれに続く
5か年度に限り,1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において,
不均一の【
一般保険料率】を決定することができる
(法附則3条の2第1項)。
(2008B) 《不均一の保険料率》B
合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち,いわゆる
地域型健康保険組合に該当するものについては,当該合併が行われた日の属する年度及びこれに続く[
5箇年度:×3箇年度]に限り,1,000分の30から1,000分の[130]の範囲内において
不均一の【
一般保険料率】を決定することができる
(法23条3項)(法附則3条の2第1項)。
(2109E) 《不均一の保険料率》C
地域型健康保険組合が,不均一の一般保険料率の決定の認可を受けようとするとき,
合併前の健康保険組合を単位として
不均一の
一般保険料率を設定することとし,当該一般保険料率並びにこれを適用すべき被保険者の要件及び期間について,
組合会において組合会議員の定数の[
3分の2:×2分の1]以上の多数により議決しなければならない
(法附則3条の2第2項)(令25条の2)。
(0201E) 《不均一の保険料率》D
地域型健康保険組合は,
不均一の【一般保険料率】に係る厚生労働大臣の認可を受けようとするとき,
合併前の健康保険組合を単位として
不均一の【
一般保険料率】を設定することとし,当該【一般保険料率】並びにこれを適用すべき被保険者の要件及び期間について,当該地域型健康保険組合の
組合会において組合会議員の定数の
3分の2以上の多数により議決しなければならない
(令25条の2)。
(1302D) 《保険料率》@
健康保険の保険料は一般保険料と介護保険料を合算して徴収することになっているが,健康保険の
保険料率の法定上限には
介護保険料率は含まれない
(法160条16項)。
(1303E) 《保険料率》A
健康保険組合の
保険料率は,[
介護保険料率を除き
:×組合の設立時においては理事会,その後は組合会が議決し],厚生労働大臣の
認可を受けて決定する
(法160条16項)。
(2904A) 《介護保険料率》@
【
介護保険料率】は,
各年度において保険者が納付すべき介護
納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く)の額
(全国健康保険協会が管掌する健康保険においては,所定の国庫補助額を控除した額)を
当該年度における当該保険者が管掌する介護保険
第2号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の
見込額で除して得た
率を基準として,保険者が定める
(法160条16項)。
(0404C) 《介護保険料率》A
全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に係る【
介護保険料率】は,
各年度において保険者が納付すべき介護
納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く)の額を,[
当該年度:×前年度]における当該保険者が管掌する介護保険
第2号被保険者である被保険者の[総報酬額の総額の
見込額:×標準報酬月額の総額及び標準賞与額の合算額]で除して得た
率を基準として,保険者が定める
(法160条16項)。
(2006C) 《特別介護保険料額》
承認健康保険組合が介護保険第2号被保険者である被保険者
(特定被保険者を含む)に関する保険料額について
特別介護保険料額を採用する場合,その算定基準は,当該承認健康保険組合の特別介護保険料の総額が当該健康保険組合が納付すべき介護納付金の総額[と等しく]なるように規約で定めなければならない
(法附則8条2項)。
(2801D) 《交付金》
健康保険組合連合会は,全国健康保険協会の後期高齢者支援金に係る負担の
不均衡を調整するために[健康保険組合
:×全国健康保険協会]に対する
交付金の交付事業を行っている
(法附則2条1項)。