(1606C) 《追徴金》@
事業主が,正当な理由がないと認められるにもかかわらず,
日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額が1,000円以上で,その
納付を怠ったとき,保険料額の100分の25に相当する【
追徴金】を,その決定された日から起算して[14日
:×30日]以内に,保険者に納付しなければならない
(法170条4項)。
(2508C) 《追徴金》A
事業主が,正当な理由がないと認められるにもかかわらず,
日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料の
納付を怠ったとき,厚生労働大臣が決定した保険料額が1,000円未満であるときを除き,厚生労働大臣は保険料額
(1,000円未満の端数は切り捨てる)の100分の25に相当する額の【
追徴金】を徴収する
(法170条2項)。