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△
健174条〔日雇拠出金の額〕
前条第1項の規定により日雇関係組合から徴収する日雇
拠出金
の額は,当該年度の概算日雇拠出金の額とする。 ただし,前年度の概算日雇拠出金の額が前年度の確定日雇拠出金の額を超えるときは,当該年度の概算日雇拠出金の額からその超える額を控除して得た額とするものとし,前年度の概算日雇拠出金の額が前年度の確定日雇拠出金の額に満たないときは,当該年度の概算日雇拠出金の額にその満たない額を加算して得た額とする。
前年度
当該年度
概算日雇拠出金
>
確定日雇拠出金
→
払い過ぎ
→
概算日雇拠出金
−
控除
概算日雇拠出金
<
確定日雇拠出金
→
不足した
→
概算日雇拠出金
+
加算
【過去問】 01
(0701E)
《日雇拠出金》
日雇拠出金の規定により日雇関係組合から徴収する日雇拠出金の額は,当該年度の概算日雇拠出金の額とする。 ただし,前年度の概算日雇拠出金の額が前年度の確定日雇拠出金の額を超えるときは,当該年度の概算日雇拠出金の額からその超える額を
控除
して得た額とするものとし,前年度の概算日雇拠出金の額が前年度の確定日雇拠出金の額に満たないときは,当該年度の概算日雇拠出金の額にその満たない額を
加算
して得た額とする
(法174条)。
費
用
の
負
担
○
第151条〔事務費の負担〕
○
第152条〔国庫負担金〕
×
第152条の2〔出産育児交付金〕
×
第152条の3〔出産育児交付金の額〕
×
第152条の4〔概算出産育児交付金〕
×
第152条の5〔確定出産育児交付金〕
×第152条の6〔準用〕
◎
第153条〔国庫補助〕
△
第154条〔国庫補助〕
○
第154条の2〔特定健康診査費用〕
○
第155条〔保険料の徴収〕
×
第155条の2〔保険料の交付〕
○
第156条〔保険料額〕
△
第157条〔任意継続者の保険料〕
○
第158条〔拘禁中の免除〕
☆
第159条〔育休中の免除〕
△
第159条の2〔子育て拠出金の納付〕
○
第159条の3〔産休中の免除〕
☆
第160条〔保険料率〕
○
第160条の2〔準備金〕
◎
第161条〔保険料の負担・納付義務〕
○
第162条〔組合の保険料負担の特例〕
○
第164条〔保険料の納付〕
○
第165条〔任意継続者の保険料の前納〕
△
第166条〔口座振替による納付〕
◎
第167条〔保険料の源泉控除〕
○
第168条〔日雇特例の保険料額〕
○
第169条〔日雇特例に係る保険料の負担〕
○
第170条〔日雇特例の保険料額の告知〕
×
第171条〔保険印紙の受払の報告〕
◎
第172条〔保険料の繰上徴収〕
△
第173条〔日雇拠出金の徴収・納付義務〕
×
第174条〔日雇拠出金の額〕
×
第175条〔概算日雇拠出金〕
×
第176条〔確定日雇拠出金〕
×
第177条〔日雇拠出金の額の算定の特例〕
×
第178条〔政令への委任〕
×
第179条〔国保の保険者への適用〕
◎
第180条〔督促・滞納処分〕
○
第181条〔延滞金〕
△
第181条の2〔協会による広報〕
△
第181条の3〔協会による保険料徴収〕
△
第182条〔先取特権の順位〕
○
第183条〔徴収に関する通則〕
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