(23健2)
《被保険者数》@
健康保険組合に対して交付する
国庫負担金は,各健康保険組合における〔
被保険者数〕を基準として,厚生労働大臣が
算定する
(法152条1項)。 この国庫負担金については,〔
概算払い〕をすることができる
(法152条2項)。
(1302C) 《被保険者数》A
健康保険事業の事務の執行に要する費用について
国庫負担が行われているが,健康保険組合に対しては,各健康保険組合の
被保険者数〈×と標準報酬月額の総額〉を基準として厚生労働大臣が算定した額が交付される
(法152条1項)。
(2005A) 《被保険者数》B
健康保険事業の事務の執行に要する費用については,毎年度,予算の範囲内で
国庫が
負担する。 なお,健康保険組合に対して【
国庫負担金】を交付する場合は各健康保険組合における
被保険者数を基準として厚生労働大臣が算定する
(法152条1項)。
(0602C) 《被保険者数》C
国庫は,毎年度,予算の範囲内において健康保険事業の事務の執行に要する費用を負担することになっており
(法151条),健康保険組合に対して交付する国庫負担金は,各健康保険組合における
被保険者数を基準として,厚生労働大臣が算定する
(法152条1項)。 また,その国庫負担金は
概算払いをすることができる
(法152条2項)。