(1909D) 《退職時》@
事業主は,被保険者に通貨をもって支払う給与から当該被保険者の負担すべき前月分の保険料を源泉控除することができるが,当該被保険者がその事業主に
使用されなくなったとき,前月分に加えて
その月分の保険料も源泉【
控除】することができる
(法167条1項)。
(0310C) 《退職時》A
事業主は,被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては,被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができる。ただし,被保険者がその事業所に
使用されなくなった場合,前月及び
その月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から【
控除】することができる
(法167条1項)。
(1302A) 《退職時》B
被保険者が3月31日に
退職した場合,事業主は被保険者の報酬から[2月分及び
3月分:×3月分及び4月分]の保険料を【
控除】し,それぞれ翌月末日まで納付する
(法167条1項)。
(2609C) 《退職時》C
勤務していた適用事業所を5月31日で
退職し,被保険者資格を喪失した者の健康保険料の
源泉控除について,その者の給与支払方法が月給制であり,毎月末日締め,当月25日払いの場合,事業主は,5月25日支払いの給与
(5月1日から5月31日までの期間に係るもの)で4月分及び
5月分の健康保険料を【
控除】することができる
(法167条1項)。
(0410B) 《介護保険料額》
6月25日に40歳に到達する被保険者に対し,6月10日に通貨をもって夏季賞与を支払った場合,当該標準賞与額から被保険者が負担すべき一般保険料額とともに
介護保険料額を【
控除】することができる
(法167条1項)。
(1906A) 《保険料の徴収》
被保険者の保険料は月を単位として徴収され,資格
取得日が月の最終日であってもその月分の保険料は徴収され,資格
喪失日が月の最終日であっても原則としてその月分の保険料は
徴収されない
(法167条1項)。
(2303B) 《報酬から控除》
事業主は,被保険者に対して通貨をもって
報酬を支払う場合,被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る
保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合,前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から【
控除】することができる
(法167条1項)。
(2609B) 《最初の給与》
5月23日に被保険者資格を取得した者の健康保険料の
源泉控除について,その者の給与支払方法が月給制であり,毎月20日締め,当月末日払いの場合,事業主は,最初の給与
(5月23日から6月20日までの期間に係るもの)で5月分の健康保険料を【
控除】することができるが,毎月末日締め,当月25日払いの場合,
最初の給与(5月23日から5月末日までの期間に係るもの)では健康保険料を
控除することができない
(法167条1項)。
(2405D) 《賞与から控除》
事業主は,被保険者に対して通貨をもって
賞与を支払う場合,被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から【
控除】することができる
(法167条2項)。