△
健159条の2〔子育て拠出金の納付〕
厚生労働大臣が保険料を徴収する場合において,適用事業所の事業主から保険料,厚生年金保険法第81条に規定する保険料
(以下「厚生年金保険料」という)及び子ども・子育て支援法第69条に規定する拠出金
(以下「子ども・子育て拠出金」という)の一部の
納付があったときは,当該事業主が納付すべき保険料,厚生年金保険料及び子ども・子育て拠出金の額を基準として
按分した額に相当する保険料の額が
納付されたものとする。
×
船119条〔子育て拠出金の納付〕
厚生労働大臣が保険料を徴収する場合において,船舶所有者から保険料,厚生年金保険法第81条第1項に規定する保険料
(以下「厚生年金保険料」という)及び子ども・子育て支援法第69条第1項に規定する拠出金
(以下「子ども・子育て拠出金」という)の一部の
納付があったときは,当該船舶所有者が納付すべき保険料,厚生年金保険料及び子ども・子育て拠出金の額を基準として
按分した額に相当する保険料の額が
納付されたものとする。