(0106B) 《国税徴収》
保険料の先取特権の順位は,国税及び地方税に[次ぐ:×優先する](法182条)。 また,保険料は,健康保険法に別段の規定があるものを除き,
国税徴収の例により徴収する
(法183条)。
(0605D) 《偽りの陳述》
健康保険法第183条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法141条の規定による徴収職員の質問
(協会又は健康保険組合の職員が行うものを除く)に対して答弁をせず,又は偽りの陳述をしたとき,その違反行為をした者は,50万円以下の罰金に処せられる
(法213条の2第1号)。