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健183条〔徴収の通則〕
保険料等は,この法律に別段の規定があるものを除き,
国税徴収の例により徴収する。
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厚103条の2〔罰則〕
次の各号のいずれかに該当する者は,
50万円以下の罰金に処する。
@ 第89条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第141条の規定による徴収職員の
質問に対して答弁をせず,又は偽りの陳述をした者
A 第89条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第141条の規定による
検査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者