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×
厚103条の2〔国税徴収〕
次の各号のいずれかに該当する者は,
50万円
以下の罰金に処する。
@
第89条
の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第141条の規定による徴収職員の
質問
に対して答弁をせず,又は偽りの陳述をした者
A
第89条
の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第141条の規定による
検査
を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者
罰
則
×
厚104条〔両罰規定〕
50万円以下
30万円以下
20万円以下
10万円以下
6月以下
○
厚102条〔事業主〕
△
厚103条〔事業主以外〕
懲役なし
×
厚103条の2〔国税徴収〕
×
厚104条の2〔管理運用主体〕
△
厚105条〔省令事項の届出義務〕
×
厚104条の3〔機構の役員〕
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