前に
次へ
△
厚105条〔省令事項の届出義務〕
左の各号に掲げる場合には,
10万円
以下の
過料
に処する。
@
第98条
第1項の規定に違反して,事業主が届出をせず,又は虚偽の届出をしたとき。
A 第98条第2項の規定に違反して,被保険者が届出をせず,若しくは虚偽の届出をし,又は申出をせず,若しくは虚偽の申出をしたとき。
B 第98条第4項の規定に違反して,戸籍法の規定による死亡の届出義務者が,届出をしないとき。
【過去問】01
(
1802D)
《届出義務》
被保険者が厚生労働省令の定める事項について事業主に申し出なかったとき,あるいは戸籍法の規定による死亡の届出義務者が,受給権者の死亡を厚生労働大臣に届け出なかったときは,[
10万円
以下の
過料
:×6月以下の懲役又は30万円以下の罰金]
に処せられる
(法105条3号)。
罰
則
×
厚104条〔両罰規定〕
50万円以下
30万円以下
20万円以下
10万円以下
6月以下
○
厚102条〔事業主〕
△
厚103条〔事業主以外〕
懲役なし
×
厚103条の2〔国税徴収〕
×
厚104条の2〔管理運用主体〕
△
厚105条〔省令事項の届出義務〕
×
厚104条の3〔機構の役員〕
前に
次へ