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△
厚103条〔事業主以外〕
事業主以外の者が,
第100条
第1項の規定に違反して,当該職員の
質問
に対して答弁せず,若しくは虚偽の陳述をし,又は検査を拒み,妨げ,若しくは忌避したときは,
6月
以下の懲役又は
30万円
以下の罰金に処する。
【過去問】01
(1302D)
《立入検査》
事業主以外の者が,[厚生労働大臣]の命により事業所に立ち入った当該職員の質問に対して答弁せず,もしくは虚偽の陳述をし,又は検査を拒み,妨げ,もしくは忌避したときは,
6か月
以下の懲役又は[
30万円
]以下の罰金に処する
(法103条)。
罰
則
×
厚104条〔両罰規定〕
50万円以下
30万円以下
20万円以下
10万円以下
6月以下
○
厚102条〔事業主〕
△
厚103条〔事業主以外〕
懲役なし
×
厚103条の2〔国税徴収〕
×
厚104条の2〔管理運用主体〕
△
厚105条〔省令事項の届出義務〕
×
厚104条の3〔機構の役員〕
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