(2902A) 《届出》
第1号厚生年金被保険者を使用する事業主が,正当な理由がなく厚生年金保険法27条の規定に違反して,厚生労働大臣に対し,当該被保険者に係る報酬月額及び賞与額に関する事項を
届け出なければならないにもかかわらず,これを届け出なかったとき,6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する旨の
罰則が定められている
(法102条1号)。
(般1307E) 《届出》
厚生年金保険の適用事業所の事業主が,正当な理由なしに,厚生年金保険の被保険者の資格の取得に関する事項を
届け出なかったとき,[6か月
:×3か月]以下の懲役又は[50万円
:×20万円]以下の罰金に処される
(厚年法102条1項1号)。
(2008A) 《保険料の納付》
事業主は,正当な理由がなくて納付すべき自己の負担する保険料及びその使用する被保険者の保険料の納付を怠り,督促状に指定する期限までにこれを納付しないときは,[
6月以下の懲役又は
50万円以下の罰金
:×30万円以下の罰金]に処せられる
(法102条3号)。