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国111条の3〔解散した基金〕
1 解散した国民年金基金又は国民年金基金連合会が,正当な理由がなくて,第95条の2の規定による徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときは,その代表者,代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者は,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 前項の国民年金基金又は国民年金基金連合会の代表者,代理人又は使用人その他の従業者が,その国民年金基金又は国民年金基金連合会の業務に関して同項の違反行為をしたときは,その行為者を罰するほか,その国民年金基金又は国民年金基金連合会に対しても,同項の罰金刑を科する。
【過去問】01
0504C)
《責任準備金相当額》
解散
した国民年金基金又は国民年金基金連合会が,正当な理由がなくて,解散に伴いその
解散
した日において年金の支給に関する義務を負っている者に係る政令の定めに従い算出された
責任準備金
相当額を督促状に指定する期限までに納付しないとき,その代表者,代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者は,6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる
(法111条の3第1項)。
第9章 罰 則
○
第111条〔不正給付〕
△
第111条の2〔利用制限違反〕
×
第111条の3〔解散した基金〕
○
第112条〔虚偽の届出〕
×
第113条〔被保険者の不届出〕
△
第113条の2〔検査拒否〕
×
第113条の3〔両罰規定〕
△
第113条の4〔機構の役員〕
○
第114条〔虚偽の届出〕
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