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△
国113条の4〔機構の役員〕
機構の役員は,次の各号のいずれかに該当する場合には,20万円以下の過料に処する。
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第109条の6
第1項及び第2項,第109条の7第1項,第109条の8第1項並びに第109条の11第2項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において,その認可を受けなかつたとき。
A
第109条の7
第3項の規定による命令に違反したとき。
【過去問】01
(0402B)
《滞納処分等》
日本年金機構の役員は,日本年金機構が
滞納処分
等を行うに当たり厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合に,その認可を受けなかったとき,
20万円
以下の過料に処せられる
(法113条の4第1号,109条の6第1項)。
第9章 罰 則
○
第111条〔不正給付〕
△
第111条の2〔利用制限違反〕
×
第111条の3〔解散した基金〕
○
第112条〔虚偽の届出〕
×
第113条〔被保険者の不届出〕
△
第113条の2〔検査拒否〕
×
第113条の3〔両罰規定〕
△
第113条の4〔機構の役員〕
○
第114条〔虚偽の届出〕
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