(28国3)
《権限の委任》
国民年金法に規定する厚生労働大臣から財務大臣への滞納処分等に係る権限の委任に関する事情として,(1)
納付義務者が厚生労働省令で定める月数である〔
13〕か月分以上の保険料を滞納していること,(2)
納付義務者の前年の所得
(1月から6月までにおいては前々年の所得)が〔
1,000万円〕以上であること,等が掲げられている
(令11条の10第3号)。
(3004B) 《滞納処分》@
日本年金機構が
滞納処分等を行う場合,あらかじめ,厚生労働大臣の
認可を受けるとともに,日本年金機構が定め,厚生労働大臣の認可を受けた滞納処分等実施規程に従って,
徴収職員に行わせなければならない
(法109条の6第1項)。
(2201A) 《滞納処分》A
日本年金機構は,
滞納処分等を行う場合,あらかじめ厚生労働大臣の
認可を受けるとともに滞納処分等実施規程に従い,日本年金機構の理事長が任命した
徴収職員に行わせなければならない
(法109条の6第1項)。
(0402B) 《滞納処分》
日本年金機構の役員は,日本年金機構が
滞納処分等を行うに当たり厚生労働大臣の
認可を受けなければならない場合に,その
認可を受けなかったとき,
20万円以下の過料に処せられる
(法113条の4第1号,109条の6第1項)。