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×
国108条の2〔資料の提供〕
厚生労働大臣は,必要があると認めるときは,実施機関たる共済組合等を所管する大臣に対し,その大臣が所管する実施機関たる共済組合等に係る
第94条の5
第1項に規定する報告に関し監督上必要な命令を発し,又は当該職員に当該実施機関たる共済組合等の業務の状況を
監査
させることを求めることができる。
雑
則
◎
第102条〔時効〕
×
第103条〔期間の計算〕
×
第104条〔無料証明〕
◎
第105条〔届出等〕
×
第106条〔被保険者に関する調査〕
△
第107条〔受給権者に関する調査〕
×
第108条〔資料の提供〕
×
第108条の2〔資料の提供〕
×
第108条の2の2〔資料の提供〕
△
第108条の3〔統計調査〕
△
第108条の4〔年金番号の利用制限〕
×
第108条の5〔年金番号の利用制限〕
×
第109条〔国民年金事務組合〕
○
第109条の2〔全額免除申請の特則〕
○
第109条の2の2〔学生納付特例〕
○
第109条の3〔保険料納付確認団体〕
◎
第109条の4〔機構への事務の委任〕
△
第109条の5〔滞納処分の委任〕
○
第109条の6〔機構が行う滞納処分〕
×
第109条の7〔実施規程の認可〕
△
第109条の8〔立入検査の認可〕
△
第109条の9〔地方厚生局長への権限委任〕
×
第109条の10〔機構への事務の委託〕
×
第109条の11〔機構が行う収納〕
×
第109条の12〔情報の提供〕
×
第109条の13〔厚生労働大臣と機構の連携〕
×
第109条の14〔研修〕
×
第109条の15〔経過措置〕
×
第110条〔実施命令〕
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