第14条に規定する基礎年金番号については,住民基本台帳法第30条の37第1項及び第2項,第30条の38並びに第30条の39の規定を準用する。この場合において,同法第30条の37第2項中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣及び日本年金機構」と,同法第30条の38第1項から第3項までの規定中「何人も」とあるのは「国民年金法第14条に規定する政府管掌年金事業の運営に関する事務又は当該事業に関連する事務の遂行のため同条に規定する基礎年金番号の利用が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合を除き,何人も」と,同条第4項及び第5項並びに同法第30条の39第1項中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えるものとするほか,必要な技術的読替えは,政令で定める。