(2205A) 《確認団体》@
保険料納付
確認団体は,当該団体の構成員その他これに類する者である被保険者からの
委託により,当該被保険者に係る保険料滞納事実の有無について確認し,その結果を当該被保険者に
通知する業務を行うものとする
(法109条の3第2項)。
(0101C) 《確認内容》A
保険料納付
確認団体は,当該団体の構成員その他これに類する者である被保険者からの委託により,当該被保険者の[保険料滞納事実の有無について
確認し,その結果
:×保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報]を当該被保険者に
通知する義務を負う
(法109条の3第2項)。
(3001C) 《情報提供》
厚生労働大臣は,保険料納付確認団体の求めに応じ,保険料納付
確認団体が行うことができるとされている業務を適正に行うために必要な限度において,
〈×保険料納付猶予及び〉保険料
滞納事実に関する
情報を[提供することができる
](法109条の3第3項)。
(0203C) 《指定の取消》
厚生労働大臣は,保険料納付
確認団体がその行うべき業務の処理を怠り,又はその処理が著しく不当であると認めるとき,当該
団体に対し,その改善に必要な措置を採るべきことを
命ずることができるが
(法109条の3第4項),当該団体がこの命令に違反したとき,当該
団体の指定を
取り消すことが[できる
](法109条の3第5項)。