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△
国109条の14〔研修〕
厚生労働大臣は,機構の協力の下に,国民年金事業に関する事務に従事する厚生労働省の職員に対し,当該事務を適正かつ円滑に行うために必要な知識及び技能を習得させ,及び向上させるために必要な
研修
を行うものとする。
【過去問】01
(0708B)
《機構との連携》
厚生労働大臣及び日本年金機構は,国民年金事業が,適正かつ円滑に行われるよう,必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携を確保しなければならないとされており
(法109条の13),
また,厚生労働大臣は,日本年金機構の協力の下,国民年金事業に関する事務に従事する厚生労働省の職員に対し,当該事務を適正かつ円滑に行うために必要な知識及び技能を習得させ,向上させるために必要な研修を行うものとされている
(法109条の14)。
雑
則
◎
第102条〔時効〕
×
第103条〔期間の計算〕
×
第104条〔無料証明〕
◎
第105条〔届出等〕
×
第106条〔被保険者に関する調査〕
△
第107条〔受給権者に関する調査〕
×
第108条〔資料の提供〕
×
第108条の2〔資料の提供〕
×
第108条の2の2〔資料の提供〕
△
第108条の3〔統計調査〕
△
第108条の4〔年金番号の利用制限〕
×
第108条の5〔年金番号の利用制限〕
×
第109条〔国民年金事務組合〕
○
第109条の2〔全額免除申請の特則〕
○
第109条の2の2〔学生納付特例〕
○
第109条の3〔保険料納付確認団体〕
◎
第109条の4〔機構への事務の委任〕
△
第109条の5〔滞納処分の委任〕
○
第109条の6〔機構が行う滞納処分〕
×
第109条の7〔実施規程の認可〕
△
第109条の8〔立入検査の認可〕
△
第109条の9〔地方厚生局長への権限委任〕
×
第109条の10〔機構への事務の委託〕
×
第109条の11〔機構が行う収納〕
×
第109条の12〔情報の提供〕
×
第109条の13〔厚生労働大臣と機構の連携〕
×
第109条の14〔研修〕
×
第109条の15〔経過措置〕
×
第110条〔実施命令〕
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