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×
国108条の5〔基礎年金番号の利用制限〕
全国健康保険協会,第3条第2項に規定する共済組合等その他の厚生労働省令で定める者は,第14条に規定する政府管掌年金事業の運営に関する事務又は当該事業に関連する事務(当該厚生労働省令で定める者のうち厚生労働省令で定める者にあつては,同条に規定する政府管掌年金事業に関連する事務)の遂行のため必要がある場合を除き,何人に対しても,その者又はその者以外の者に係る基礎年金番号を告知することを求めてはならない。
雑
則
◎
第102条〔時効〕
×
第103条〔期間の計算〕
×
第104条〔無料証明〕
◎
第105条〔届出等〕
×
第106条〔被保険者に関する調査〕
△
第107条〔受給権者に関する調査〕
×
第108条〔資料の提供〕
×
第108条の2〔資料の提供〕
×
第108条の2の2〔資料の提供〕
△
第108条の3〔統計調査〕
△
第108条の4〔年金番号の利用制限〕
×
第108条の5〔年金番号の利用制限〕
×
第109条〔国民年金事務組合〕
○
第109条の2〔全額免除申請の特則〕
○
第109条の2の2〔学生納付特例〕
○
第109条の3〔保険料納付確認団体〕
◎
第109条の4〔機構への事務の委任〕
△
第109条の5〔滞納処分の委任〕
○
第109条の6〔機構が行う滞納処分〕
×
第109条の7〔実施規程の認可〕
△
第109条の8〔立入検査の認可〕
△
第109条の9〔地方厚生局長への権限委任〕
×
第109条の10〔機構への事務の委託〕
×
第109条の11〔機構が行う収納〕
×
第109条の12〔情報の提供〕
×
第109条の13〔厚生労働大臣と機構の連携〕
×
第109条の14〔研修〕
×
第109条の15〔経過措置〕
×
第110条〔実施命令〕
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