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国106条〔資産・収入の調査〕
1
提出命令
厚生労働大臣は,必要があると認めるときは,被保険者の資格又は保険料に関する処分に関し,被保険者に対し,国民年金手帳,出産予定日に関する書類,被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主若しくはこれらの者であつた者の【
資産
若しくは
収入
】の状況に関する書類その他の物件の
提出
を命じ,又は当該職員をして被保険者に
質問
させることができる。
2
身分証票
前項の規定によつて質問を行う当該職員は,その
身分
を示す
証票
を携帯し,かつ,関係人の請求があるときは,これを提示しなければならない。
資産もしくは収入について,調査できる。
雑
則
◎
第102条〔時効〕
×
第103条〔期間の計算〕
×
第104条〔無料証明〕
◎
第105条〔届出等〕
×
第106条〔被保険者に関する調査〕
△
第107条〔受給権者に関する調査〕
×
第108条〔資料の提供〕
×
第108条の2〔資料の提供〕
×
第108条の2の2〔資料の提供〕
△
第108条の3〔統計調査〕
△
第108条の4〔年金番号の利用制限〕
×
第108条の5〔年金番号の利用制限〕
×
第109条〔国民年金事務組合〕
○
第109条の2〔全額免除申請の特則〕
○
第109条の2の2〔学生納付特例〕
○
第109条の3〔保険料納付確認団体〕
◎
第109条の4〔機構への事務の委任〕
△
第109条の5〔滞納処分の委任〕
○
第109条の6〔機構が行う滞納処分〕
×
第109条の7〔実施規程の認可〕
△
第109条の8〔立入検査の認可〕
△
第109条の9〔地方厚生局長への権限委任〕
×
第109条の10〔機構への事務の委託〕
×
第109条の11〔機構が行う収納〕
×
第109条の12〔情報の提供〕
×
第109条の13〔厚生労働大臣と機構の連携〕
×
第109条の14〔研修〕
×
第109条の15〔経過措置〕
×
第110条〔実施命令〕
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