(1203B) 《死亡》@
第1号被保険者
〈×又は第3号被保険者〉が
死亡したとき,戸籍法の規定による死亡の届出義務者は,その旨を市町村長に【
届け出】なければならない
(法105条4項)(則4条1項)。
(1307D) 《死亡》A
被保険者又は受給権者が
死亡したとき,戸籍法の規定による死亡の届出義務者は,その旨を厚生労働大臣又は市町村長に【
届け出】なければならない
(法105条4項)。
(2401E) 《死亡》B
住民基本台帳法の規定により
本人確認情報の提供を受けることができる受給権者の
死亡について,受給権者の死亡の日から
7日以内に当該受給権者に係る戸籍法の規定による
死亡の届出をした場合,国民年金法の規定による死亡の
届出は要しない
(法105条4項但)。
(1203D) 《第1号被保険者》
第1号被保険者は,資格の取得及び喪失,種別の変更に関する事項,氏名及び住所の変更に閧する事項を除くほか,厚生省令の定める事項を[市町村長
:×厚生労働大臣]に
届け出なければならない
(法105条1項)。
(1303A) 《受給権者の届出》
受給権者は,厚生労働大臣に対し,厚生労働省令の定める事項を
届け出,かつ,厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない
(法105条3項)。
(1702D) 《受給権者の届出》
老齢福祉年金の受給権者は,老齢福祉年金の額全部につき支給を停止されているとき等の場合を除き,老齢福祉年金
所得状況届を毎年8月11日から9月10日までの間に厚生労働大臣に提出しなければならない
(法105条3項)(老齢福祉年金支給規則5条)。
(0701E) 《個人番号の変更》
老齢基礎年金の受給権者は,その
個人番号を変更したとき,氏名,生年月日及び住所,変更前及び変更後の個人番号,個人番号の変更年月日を記載した届書を,
速やかに,日本年金機構に提出しなければならない
(法105条3項)(則20条の2第1項)。
(2708D) 《未支給年金請求書》
老齢基礎年金を受給していた夫が死亡した場合,その死亡当時,生計を同じくしていた妻が,未支給年金を受給するためには,年金受給権者死亡届と
未支給年金請求書を日本年金機構に提出しなければならないが,厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により夫,妻双方に係る
本人確認情報の提供を受けることができる場合,[
未支給年金請求書の提出は省略できない
:×これらの提出は不要となる](法105条4項)。
(2708B) 《住所変更届》
施設入居等により住民票の住所と異なる居所に現に居住しており,その居所に年金の支払いに関する通知書等が送付されている老齢基礎年金の受給権者が,居所を変更した場合に,日本年金機構に当該受給権者の
住民票コードが収録されているとき,年金受給権者住所
変更届の提出は[必要]である
(則20条)。
(2610C) 《所在不明》
年金受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は,年金受給権者の
所在が1か月以上
明らかでない場合,厚生労働大臣に対し,年金受給権者の所在が1か月以上明らかでない旨の
届出をしなければならない
(則23条)。
(2201B) 《障害の現状》@
障害基礎年金の受給権者であって,その障害の程度の審査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは,厚生労働大臣が指定した年において,指定日までご指定日前[
3か月]以内に作成されたその障害の現状に関する医師または歯科医師の
診断書を日本年金機構に提出しなければならない
(則36条の4第1項)。
(0206C) 《障害の程度》A
障害の程度の審査が必要であると認めて厚生労働大臣により指定された障害基礎年金の受給権者は,当該障害基礎年金の額の全部につき支給停止されていない限り,厚生労働大臣が指定した年において,指定日までに,指定日前[
3か月:×1か月]以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を日本年金機構に提出しなければならない
(則36条の4第1項)。
(2009D) 《障害状態不該当の届出》
障害基礎年金の受給権者は,所定の障害の状態に該当しなくなったときは,[
速やかに:×14日以内に]障害状態不該当の届出を日本年金機構に
提出しなければならない
(法105条3項)(則33条の7第1項)。
(2009E) 《老齢福祉年金の受給権者》
老齢福祉年金の受給権者は,老齢福祉年金の額の全部につき支給を停止されているとき等を除き,毎年[8月11日から9月10日
:×誕生日の属する月の末日]までに老齢福祉年金所得状況届を厚生労働大臣に
提出しなければならない
(法105条3項)(老齢福祉年金支給規則5条)。
(27国2)
《20歳前傷病》
国民年金法30条の4に規定する
20歳前傷病による障害基礎年金の受給権者は,原則として毎年,指定日である〔
7月31日〕までに,指定日前〔
1か月以内〕に作成された障害基礎年金所得状況届及びその添付書類を日本年金機構に
提出しなければならない
(則36条の5)。
(2708E) 《生計維持関係》
加算額対象者がいる障害基礎年金の受給権者は,
生計維持関係を確認する必要があるため,原則として毎年,指定日までに生計維持確認届を
提出しなければならないが,厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により当該受給権者に係る
本人確認情報の提供を受けることができる場合,提出する[必要がある
](則36条の3)。
(2405C) 《本人確認情報》@
厚生労働大臣は,[
毎月:×年金の支払期月の前月において],住民基本台帳法の規定による当該支払期月に支給する老齢基礎年金の受給権者に係る
本人確認情報の提供を受け,必要な事項について確認を行うものとする
(則18条1項)。
(30国1)
《本人確認情報》A
厚生労働大臣は,〔
毎月〕,住民基本台帳法の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存
本人確認情報の提供を受け,必要な事項について確認を行うものとされ,機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は,〔
老齢基礎年金の受給権者に対し,当該受給権者に係る
個人番号の報告〕を求めることができる
(則18条)。
(2501B) 《本人確認情報》
老齢基礎年金の受給権者は,
住所又は
氏名を変更したとき,日本年金機構に所定の事項を記載した
届書を提出しなければならないが,厚生労働大臣が住民基本台帳ネットワークシステムにより当該受給権者に係る
本人確認情報の提供を受けることができる者については,当該
届書を提出する必要はない
(則19条)。