(1509D) 《報酬月額の届出》@
事業主は,毎年7月1日現に使用する被保険者
(船員被保険者等を除く)について,厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届を同月
10日までに日本年金機構に提出するものとする
(則18条1項)。
(2106D) 《報酬月額の届出》A
毎年7月1日現に使用される70歳以上の者の報酬月額の届出は,船員たる被保険者[を除き],同月
10日までに日本年金機構に提出することによって行う
(法27条)(則18条)。
(1202D) 《船員被保険者の報酬月額》
事業主は,船員被保険者の報酬月額に変更があったことにより標準報酬を改定する必要があるときは,[
10日以内
:×5日以内]に届け出なければならない
(則19条の3)。
(2610A) 《賞与支払届》@
育児休業中で厚生年金保険料が免除されている者に対して
賞与が支給された場合,当該賞与に係る厚生年金保険料は免除されるが,
賞与支払届を提出する必要が[ある
](則19条の5)。
(0110E) 《賞与額の届出》A
適用事業所の事業主は,第1号厚生年金被保険者で,産前産後休業期間中や育児休業期間中における保険料の
免除が適用されている者に対して,当該休業期間中に賞与を支給した場合,
賞与額の届出を行わなければならない
(則19条の5)。
(2509C) 《賞与額の届出》
事業主が被保険者
(船員被保険者を除く)に賞与を支払ったときの被保険者の賞与額の届出は,
5日以内に届け出なければならない
(則19条の5)。
(1308A) 《資格得喪の確認》
厚生年金保険における被保険者の資格の取得及び
喪失は,適用事業所においては事業主が届け出なければならず
(法27条),また,厚生労働大臣の
確認がなければその効力は生じない
(法18条1項)。
(0302D) 《船員》
船員被保険者の資格
喪失の届出が必要な場合,当該事実があった日から[
10日:×14日]以内に,被保険者の氏名など必要な事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない
(法27条)(則22条4項)。
(1202E) 《被保険者の区別》
船舶所有者は,被保険者の区別に変更があった場合,
10日以内に届書を提出しなけれぱならない
(則20条2項)。
(2008B) 《書類の保存》
事業主は,厚生年金保険に関する書類のうち,被保険者の資格の取得及び喪失に関するものは,その完結の日から[
2年間:×5年間],保険料に関するものは,その完結の日から
2年間,保存しなければならない
(則28条)。
(1202C) 《事業主の変更》@
事業主に変更があったときは,
5日以内に新旧両事業主の連署による届書を提出しなければならない
(則24条1項)。
(2509E) 《事業主の変更》A
事業主に変更があったときの,前事業主及び新事業主の連署による事業主の変更の届出は,
5日以内に届け出なければならない
(則24条)。
(1702B) 《該当》@
初めて適用事業所となった事業所の事業主
〈×及び船舶の船舶所有者〉は,当該事実があった日から
5日以内に社会保険事務所長等に対して所定の届出をしなければならない
(法27条)(則13条1項)。
(0104D) 《該当》A
初めて【適用事業所】
(第1号厚生年金被保険者に係るものに限る)となった事業所の事業主は,当該事実があった日から
5日以内に日本年金機構に所定の事項を記載した届書を提出しなければならないが,それが
船舶所有者の場合は
10日以内に提出しなければならない
(則13条1項)。
(2701C) 《該当》(船舶)
厚生年金保険法6条1項の規定により初めて【適用事業所】となった
船舶の船舶所有者は,当該事実があった日から[
10日:×5日]以内に所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない
(則13条3項)。
(0202D) 《不該当》@
適用事業所の事業主
(船舶所有者を除く)は,廃止,休止その他の事情により
適用事業所に
該当しなくなったとき,原則として,当該事実があった日から
5日以内に,所定の事項を記載した
届書を日本年金機構に提出しなければならない
(法27条)(則13条の2第1項)。
(2609E) 《不該当》A
【適用事業所】の事業主
(船舶所有者を除く)は,廃止,休止その他の事情により《適用事業所》に該当しなくなったとき,当該事実があった日から[
5日:×10日]以内に適用事業所に
該当しなくなったことを証する書類を添えて,所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない
(則13条の2)。
(0206D) 《不該当》(船舶)
船舶所有者は,
船舶が《適用事業所》に該当しなくなったとき,当該事実があった日から[
10日:×5日]以内に,所定の事項を記載した届書を提出しなければならない
(則13条の2第4項)。
(1509E) 《代理人》@
事業主
(船舶所有者を除く)は,法の規定に基づいて事業主がしなければならない事項につき,【
代理人】をして処理させようとするとき,
あらかじめ,文書でその旨を日本年金機構に届け出なければならない
(則29条1項)。
(2701A) 《代理人》A
適用事業所の事業主
(船舶所有者を除く)は,厚生年金保険法の規定に基づいて事業主がしなければならない事項につき,【
代理人】をして処理させようとするとき,
あらかじめ,文書でその旨を日本年金機構に届け出なければならない
(則29条1項)。
(2004B) 《代理人》B
適用事業所の事業主
(船舶所有者を除く)は,厚生年金保険法の規定に基づいて事業主
(船舶所有者を除く)がしなければならない事項につき,【
代理人】をして処理させようとするとき及び代理人を解任したとき,
あらかじめ,文書でその旨を社会保険事務所長等に届け出なければならない
(則29条1項)。
(0206C) 《代理人》(船舶)
船舶所有者による船員被保険者の資格の取得の
届出について,船舶所有者は船長又は船長の職務を行う者を【
代理人】として処理させることができる
(則29条の2)。
(0503E) 《70歳以上の使用される者》
被保険者であった
70歳以上の者で,日々雇い入れられる者として船舶所有者以外の適用事業所に
臨時に使用されている場合
(1か月を超えて引き続き使用されるに至っていない),その者は,厚生年金保険法27条で規定する
70歳以上の使用される者には該当しない
(法27条)。