(1408D) 《資格喪失届》
健康保険の適用事業所が事業を廃止したとき,事業主は
5日以内に被保険者全員の資格喪失届を保険者に提出しなければならない
(法48条)(則29条1項)。
(02健4)
《資格喪失届》
健康保険法48条の規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は
,様式第8号又は様式第8号の2による健康保険被保険者資格喪失届を日本年金機構又は健康保険組合
(様式第8号の2によるものである場合,日本年金機構)に
提出することによって行うものとするとされており,この日本年金機構に提出する
様式第8号の2による届書は,〔所轄
公共職業安定所長〕を経由して提出することができる
(則29条2項)。
(1702B) 《不該当の届出》@
適用事業所の事業主は,廃止,休止その他の事情により適用事業所に
該当しなくなったとき,[
5日:×2週間]以内に所定の事項を記載した届書に雇用保険適用事業所廃止届事業主控の写又は解散登記の記載がある登記簿謄本の写を添付して厚生労働大臣又は健康保険組合に
提出しなければならない
(則20条1項)。
(0603C) 《不該当の届出》A
適用事業所の事業主は,廃止,休止その他の事情により適用事業所に
該当しなくなったとき,健康保険法施行規則22条の規定により申請する場合を除き,当該事実があった日から
5日以内に,所定の事項
(事業主の氏名又は名称及び住所,事業所の名称及び所在地,適用事業所に該当しなくなった年月日及びその理由)を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に
提出しなければならない
(法48条)。
(0704A) 《届出》
被保険者は,介護保険第2号被保険者に該当しない被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に
該当するに至ったとき,
遅滞なく,所定の事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に
届け出なければならない。 ただし,被保険者又はその被扶養者が
40歳に達したときは,この限りでない
(法48条)(則41条1項)。
(1702C) 《一括適用》
二以上の適用事業所の事業主が同一であって,当該事業主が厚生労働大臣の承認を受けて,当該二以上の事業所を一の適用事業所としている場合
(法34条1項),一括適用となっている二以上の事業所の従業員である被保険者が都道府県をまたいで転勤したとき,被保険者資格の取得・喪失の
手続きは[不要]である
(則23条)。
(1808D) 《特例退職被保険者》
【特例退職被保険者】は,氏名又は住所を変更したとき,
5日以内に変更前及び変更後の氏名又は住所を特定健康保険組合に届け出なければならない
(則44条)。
(2107D) 《年齢到達》@
全国健康保険協会の管掌する健康保険の被保険者又はその被扶養者が,
65歳に達することにより,介護保険第2号被保険者に該当しなくなったとき,被保険者は遅滞なくその旨を事業主を経由して厚生労働大臣に[届け出る必要はない
](法48条)(則40条1項)。
(0407A) 《年齢到達》A
被保険者は,被保険者又はその被扶養者が
65歳に達したことにより,介護保険第2号被保険者
(介護保険法9条2号に該当する被保険者をいう)に該当しなくなったとき,遅滞なく,事業所整理記号及び被保険者整理番号等を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に[
届け出る必要はない
](法48条)(則40条1項)。
(1709A) 《被扶養者の届出》@
被保険者は,【被扶養者】を有するとき,又は【被扶養者】を有するに至ったとき,
5日以内に被扶養者届を厚生労働大臣又は健康保険組合に
提出しなければならない
(則38条1項)。
(1310C) 《被扶養者の届出》A
被保険者の資格を取得した際,【被扶養者】を有している場合,その資格取得後[
5日:×10日]以内に被扶養者届を事業主を
経由して保険者に
提出しなければならない
(法48条)(則38条1項)。
(2802E) 《住所変更》
一般の被保険者は,その
住所を変更したとき,
速やかに変更後の住所を事業主に申し出
〈×るとともに被保険者証を事業主に提出し〉なければならない。 事業主は,その申出を受けたとき,
遅滞なく,変更後の住所を
〈×被保険者証を添えて〉厚生労働大臣
〈×又は健康保険組合〉に届け出なければならない
(法48条)(則28条の2第1項)。
(0704C) 《代理人》
事業主は,健康保険法の規定に基づいて事業主がしなければならない事項につき代理人に処理させるとき,又は代理人を解任したとき,[
あらかじめ:×速やかに],文書でその旨を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない
(法48条)(則35条)。
(2007C) 《経由》
健康保険組合が厚生労働大臣に提出すべき書類は,当該健康保険組合の主たる事務所の所在地を管轄する[地方厚生局長等]を
経由するものとされている
(則18条)。
(0705A) 《資格喪失》
資格確認書の交付を受けている任意継続被保険者が資格を喪失したとき,[当該被保険者は
:×事業主は遅滞なく資格確認書を回収して],5日以内にこれを保険者に返納しなければならない
(法48条)(則51条2項)。
(0605E) 《資格取得届》
適用事業所の事業主は,厚生労働省令で定めるところにより,被保険者の資格の取得に関する事項を保険者等に届け出なければならない
(法48条)。 この届出については,被保険者の住所等を記載した被保険者資格取得届を提出することによって行うこととされているが,当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって,当該健康保険組合が当該被保険者の住所に係る情報を求めないとき,被保険者の住所は記載が[必要]である。