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◎健51条〔確認の請求〕
1 確認
被保険者又は被保険者であった者は,いつでも,第39条第1項の規定による【確認】を請求することができる。 2 却下 保険者等は,前項の規定による請求があった場合において,その請求に係る事実がないと認めるときは,その請求を却下しなければならない。 | |||||||
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【関連条文】4
○雇8条〔確認の請求〕
被保険者又は被保険者であつた者は,いつでも,次条の規定による【確認】を請求することができる。 ○健51条1項〔確認の請求〕 被保険者又は被保険者であった者は,いつでも,第39条第1項の規定による【確認】を請求することができる。 ○厚31条1項〔確認の請求〕 被保険者又は被保険者であつた者は,いつでも,第18条第1項の規定による【確認】を請求することができる。 ×船27条1項〔確認の請求〕 被保険者又は被保険者であった者は,いつでも,第15条第1項の規定による【確認】を請求することができる。 則50条1項〔被保険者証の検認又は更新等〕 保険者は,毎年一定の期日を定め,被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る【確認】をすることができる。 則50条の2〔被保険者資格証明書〕 厚生労働大臣は,協会が管掌する健康保険の被保険者に対し,この省令の規定による被保険者証の交付,返付又は再交付が行われるまでの間に当該被保険者を使用する事業主又は当該被保険者から求めがあった場合において,当該被保険者又はその被扶養者が療養を受ける必要があると認めたときに限り,被保険者資格証明書を有効期限を定めて交付するものとする。 2 被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は,前項に規定する間,この省令に規定する被保険者証の提出に代えて,被保険者資格証明書を提出することによって療養の給付を受ける資格を明らかにすることができる。 3 被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は,被保険者証の交付,返付若しくは再交付を受けたとき,又は被保険者資格証明書が有効期限に至ったときは,直ちに,被保険者資格証明書を事業主を経由して厚生労働大臣に返納しなければならない。 |
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【過去問】18
(2207E) 《確認》
被保険者が被保険者資格の取得及び喪失について確認したいとき,いつでも保険者等にその【確認】を請求することができる(法51条1項)。 保険者等は,その請求があった場合に,その請求に係る事実がないと認めるとき,その請求を却下しなければならない(法51条2項)。 (2705C) 《確認》 保険者は[毎年:×3年ごとに]一定の期日を定め,被扶養者に係る【確認】をすることができる(則50条1項)。 (0108C) 《検認》 保険者は,毎年一定の期日を定め,被保険者証の検認又は更新をすることができるが,この検認又は更新を行った場合,その検認又は更新を受けない被保険者証は無効である(則50条1項)。 (2305D) 《資格証明書の交付》@ 厚生労働大臣は,全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に対し,健康保険法施行規則の規定による被保険者証の交付,返付又は再交付が行われるまでの間に当該被保険者を使用する事業主又は当該被保険者から求めがあった場合,当該被保険者又はその被扶養者が療養を受ける必要があると認めたときに限り,被保険者【資格証明書】を有効期限を定めて交付するものとする(則50条の2第1項)。 (0303D) 《資格証明書の交付・返納》A 全国健康保険協会は,全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に対して被保険者証の交付,返付又は再交付が行われるまでの間,[当該被保険者を使用する事業主又は当該被保険者から求めがあった場合,当該被保険者又はその被扶養者が療養を受ける必要があると認めたときに限り:×必ず]被保険者【資格証明書】を有効期限を定めて交付しなければならない(則50条の2第1項)。また,被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者に対して被保険者証が交付されたときは,当該被保険者は直ちに被保険者【資格証明書】を[厚生労働大臣(日本年金機構):×協会]に返納しなければならない(則50条の2第3項)。 (2708D) 《資格証明書の返納》B 資格を取得する際に厚生労働大臣から被保険者【資格証明書】の交付を受けた被保険者に対して被保険者証が交付されたとき,当該【資格証明書】はその被保険者に係る適用事業所の事業主が回収し,[返納:×破棄]しなければならない(則50条の2第3項)。 (2601C) 《資格証明書の返納》C 被保険者【資格証明書】の交付を受けた全国健康保険協会が管掌する健康保険の一般被保険者が,被保険者証の交付,返付若しくは再交付を受けたとき,又は被保険者資格証明書が有効期限に至ったとき,直ちに被保険者【資格証明書】を事業主を経由して厚生労働大臣に返納しなければならない(則50条の2第3項)。 (0402E) 《被保険者証の交付》 保険者は,被保険者(任意継続被保険者を除く)に被保険者証を交付しようとするとき,これを事業主に送付しなければならないとされているが(則47条3項),保険者が支障がないと認めるとき,これを被保険者に送付することができる(則47条3項)。 (1308E) 《被保険者証の交付》 【任意継続被保険者】の被保険者証の交付は,保険者が[被保険者に直接]送付する(法37条1項)(則47条2項)。 (2006B) 《被保険者証の返納》 被保険者が死亡したとき,埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は,その申請の際,被保険者証を社会保険事務所長等又は健康保険組合に返納しなければならない(則51条5項)。 (0401C) 《被保険者証の返納》 事業主は,被保険者が資格を喪失したときは,遅滞なく被保険者証を回収して,これを保険者に返納しなければならないが(則51条1項),テレワークの普及等に対応した事務手続きの簡素化を図るため,被保険者は,被保険者証を事業主を経由せずに直接保険者に返納することは[できない](則51条4項)。 (1605E) 《任意継続者の返納》@ 【任意継続被保険者】は,被保険者資格を喪失したとき,その被保険者証を[5日:×10日]以内に[全国健康保険協会]又は健康保険組合に提出しなければならない(則51条2項)。 (22健2) 《任意継続者の返納》A 全国健康保険協会管掌健康保険の【任意継続被保険者】が,適用事業所の被保険者となったとき,被保険者となった日の翌日に任意継続被保険者の資格を喪失する(法38条4号)。 この場合,5日以内に任意継続被保険者の被保険者証を〔直接全国健康保険協会〕に返納しなければならない(則51条)。 (2605E) 《高齢受給者証》@ 保険者は,被保険者が70歳以上の被保険者に係る一部負担金の負担割合の規定の適用を受けるとき,原則として,当該被保険者に【高齢受給者証】を有効期限を定めて交付しなければならない(則52条1項)。 (2006D) 《高齢受給者証》A 被保険者が70歳に達する日の属する月の翌月以後の被保険者に係る一部負担金の割合の規定の適用を受けるとき,又はその被扶養者が70歳以上の被扶養者に係る一部負担金の割合の規定の適用を受けるとき,原則として,社会保険事務所長等又は健康保険組合は,当該被保険者の【高齢受給者証】を有効期限を定めて交付しなければならない(則52条1項)。 (2706B) 《被保険者証》 保険薬局から薬剤の支給を受けようとする40歳の被保険者が,保険医療機関において保険医が交付した処方せんを当該保険薬局に提出した場合に,当該保険薬局から被保険者証の提出を求められたとき,被保険者証もあわせて提出しなければならない(則54条)。 (1604C) 《受給方法》 被保険者が70歳に達する日の属する月の翌月以後に,自己の選定する保険医療機関から療養の給付を受けるとき,保険医療機関等に【高齢受給者証】を被保険者証に添えて提出しなければならない(法63条3項)(則53条1項)。 (2802D) 《返納》 高齢受給者証を交付された特例退職被保険者は,【高齢受給者証】に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき,当該被保険者は5日以内に高齢受給者証を返納しなければならないが,そのときは[直接:×事業主を通じて]保険者に返納しなければならない(則52条3項)。 |
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