×
健51条の2〔情報の提供〕
厚生労働大臣は,協会に対し,厚生労働省令で定めるところにより,被保険者の
資格に関する事項,標準報酬に関する事項その他協会の業務の実施に関して必要な
情報の
提供を行うものとする。
△
厚31条の2〔情報の提供〕
実施機関は,厚生年金保険制度に対する
国民の理解を増進させ,及びその信頼を向上させるため,主務省令で定めるところにより,被保険者に対し,当該被保険者の保険料
納付の実績及び将来の給付に関する必要な
情報を分かりやすい形で【
通知】するものとする。
○
国14条の5〔情報の提供〕
厚生労働大臣は,国民年金制度に対する
国民の理解を増進させ,及びその信頼を向上させるため,厚生労働省令で定めるところにより,被保険者に対し,当該被保険者の保険料
納付の実績及び将来の給付に関する必要な
情報を分かりやすい形で【
通知】するものとする。
×
船28条〔情報の提供〕
厚生労働大臣は,協会に対し,厚生労働省令で定めるところにより,被保険者の
資格に関する事項,標準報酬に関する事項その他協会の業務の実施に関して必要な
情報の
提供を行うものとする。