(2305C) 《通知》@
保険者等は,被保険者資格の確認又は標準報酬の決定若しくは
改定を行ったとき,その旨を当該事業主に【
通知】しなければならない。 また,通知を受けた事業主は,速やかに被保険者又は被保険者であった者に【
通知】しなければならない
(法49条1項)。
(0101B) 《通知》A
保険者等は被保険者の資格の取得及び喪失の確認又は標準報酬の決定若しくは
改定を行ったとき,当該被保険者に係る適用事業所の事業主にその旨を【
通知】し,この通知を受けた事業主は速やかにこれを被保険者又は被保険者であった者に【
通知】しなければならない
(法49条1項)。
(0703D) 《通知》
事業主は,被保険者の資格の取得及び喪失の確認又は標準報酬
(標準報酬月額及び標準賞与額をいう)の決定若しくは改定の
通知があったとき,
速やかに,これを被保険者又は被保険者であった者に
通知しなければならない
(法49条2項)。
(2405E) 《決定の通知》
事業主は,保険者等からの標準報酬月額等の決定の【
通知】があったとき,速やかにこれを被保険者又は被保険者であった者に【
通知】しなければならない
(法49条2項)。この場合,正当な理由がなく,被保険者にこれらの事項に関する《
通知》をしないとき,6か月以下の懲役又は50万円以下の
罰金に処せられる
(法208条2号)。