(0208C) 《通知》
厚生労働大臣は,適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者を厚生年金保険の被保険者とする
認可を行ったとき,その旨を[事業主
:×当該被保険者]に【
通知】しなければならない
(法29条1項)。
(2206E) 《通知》
厚生労働大臣は,保険給付に関する処分を行ったとき,[
速やかに:×5日以内に]文書でその内容を,請求権者または受給権者に【
通知】しなければならない
(則82条1項)。
(2710A) 《通知》
厚生労働大臣は,標準報酬の決定又は改定を行ったとき,その旨を原則として事業主に【
通知】しなければならないが
(法29条1項),厚生年金保険法78条の14第2項及び3項に規定する特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例における標準報酬の
改定又は決定を行ったとき,その旨を特定被保険者及び被扶養配偶者に【
通知】しなければならない
(法78条の16)。