(1706D) 《記録》
厚生労働大臣が
記録し備えるべき被保険者に関する事項には,被保険者の氏名,生年月日,資格の取得及び喪失の年月日,標準報酬月額及び標準賞与額及び賞与の支払年月日等についての事項が該当する
(法28条)(則89条)。
(0603E) 《原簿》
厚生年金保険法28条によれば,実施機関は,被保険者に関する原簿を備え,これに所定の事項を記録しなければならないとされるが
(法28条),この規定は第2号厚生年金被保険者についても適用される。
(2401B) 《再交付》
被保険者が,年金手帳を滅失したため,
再交付を厚生労働大臣に申請する場合,申請者の生年月日及び住所,基礎年金番号,現に被保険者として使用される事業所の名称及び所在地,滅失又はき損の事由等の事項を記載した
再交付の申請書を日本年金機構に提出しなければならない
(則11条1項)。