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厚28条の4〔訂正請求に対する措置〕
1
訂正をする旨
厚生労働大臣は,訂正請求に
理由
があると認めるときは,当該訂正請求に係る厚生年金保険原簿の
訂正
をする旨を決定しなければならない。
2
訂正をしない旨
厚生労働大臣は,前項の規定による決定をする場合を除き,訂正請求に係る厚生年金保険原簿の
訂正
をしない旨を決定しなければならない。
3
諮問
厚生労働大臣は,前2項の規定による
決定
をしようとするときは,あらかじめ,社会保障審議会に
諮問
しなければならない。
【関連条文】
×
国年14条の4
〔訂正請求に対する措置〕
1
訂正をする旨
厚生労働大臣は,訂正請求に
理由
があると認めるときは,当該訂正請求に係る国民年金原簿の
訂正
をする旨を決定しなければならない。
2
訂正をしない旨
厚生労働大臣は,前項の規定による決定をする場合を除き,訂正請求に係る国民年金原簿の
訂正
をしない旨を決定しなければならない。
3
諮問
厚生労働大臣は,前2項の規定による
決定
をしようとするときは,あらかじめ,社会保障審議会に
諮問
しなければならない。
届出,記録等
原簿
☆
第27条〔事業主の届出〕
○
第28条〔原簿に記録〕
訂正
○
第28条の2〔訂正の請求〕
△
第28条の3〔訂正に関する方針〕
×
第28条の4〔訂正請求に対する措置〕
通知
○
第29条〔大臣の通知〕
×
第30条〔事実なしの通知〕
情報
×
第31条〔確認の請求〕
△
第31条の2〔被保険者への情報提供〕
△
第31条の3〔適用除外〕
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