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△
厚31条の3〔適用除外〕
第2号
厚生年金被保険者であり,若しくはあつた者,
第3号
厚生年金被保険者であり,若しくはあつた者又は
第4号
厚生年金被保険者であり,若しくはあつた者及びこれらの者に係る事業主については,この節の規定
(第28条及び前条を除く)
は,適用しない。
【関連条文】
(法18条、31条、31条の3、則12条1項) 1号以外 → 厚生労働大臣ではなく、実施期間にせよ。
【過去問】01
(3006A)
《1号以外》
第2号
厚生年金被保険者であった者は,その
第2号
厚生年金被保険者期間について厚生労働大臣に対して厚生年金保険原簿の
訂正
の請求をすることができない
(法31条の3)。
届出,記録等
原簿
☆
第27条〔事業主の届出〕
○
第28条〔原簿に記録〕
訂正
○
第28条の2〔訂正の請求〕
△
第28条の3〔訂正に関する方針〕
×
第28条の4〔訂正請求に対する措置〕
通知
○
第29条〔大臣の通知〕
×
第30条〔事実なしの通知〕
情報
×
第31条〔確認の請求〕
△
第31条の2〔被保険者への情報提供〕
△
第31条の3〔適用除外〕
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