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△
厚28条の3〔訂正に関する方針〕
△1
方針
厚生労働大臣は,前条第1項
(同条第2項及び第3項において準用する場合を含む)
の規定による請求
(次条において「訂正請求」という)
に係る厚生年金保険原簿の訂正に関する
方針
を定めなければならない。
△2
諮問
厚生労働大臣は,前項の
方針
を定め,又は変更しようとするときは,あらかじめ,社会保障審議会に
諮問
しなければならない。
【関連条文】
△
国年14条の3第1項
〔訂正に関する方針〕
厚生労働大臣は,前条第1項
(同条第2項において準用する場合を含む)
の規定による請求
(次条において「訂正請求」という)
に係る国民年金原簿の訂正に関する
方針
を定めなければならない。
【過去問】01
(3006C)
《訂正の方針》
厚生労働大臣は,訂正請求に係る厚生年金保険原簿の
訂正
に関する
方針
を定めなければならず
(法28条の3第1項),
この
方針
を定めようとするとき,あらかじめ,社会保障審議会に
諮問
しなければならない
(法28条の3第2項)。
届出,記録等
原簿
☆
第27条〔事業主の届出〕
○
第28条〔原簿に記録〕
訂正
○
第28条の2〔訂正の請求〕
△
第28条の3〔訂正に関する方針〕
×
第28条の4〔訂正請求に対する措置〕
通知
○
第29条〔大臣の通知〕
×
第30条〔事実なしの通知〕
情報
×
第31条〔確認の請求〕
△
第31条の2〔被保険者への情報提供〕
△
第31条の3〔適用除外〕
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