(0403C) 《確認》
適用事業所に使用されている第1号厚生年金被保険者である者は,いつでも,当該被保険者の資格の取得に係る厚生労働大臣の
確認を請求することができるが,当該被保険者であった者が適用事業所に使用されなくなった後も同様に
確認を請求することができる
(法31条1項)。
(1403B) 《確認》
被保険者又は被保険者であった者が,被保険者の資格取得若しくは喪失又は被保険者種別変更の【
確認】を厚生労働大臣に対して請求する場合
(法31条1項),文書だけではなく
口頭による請求でもよい
(則12条1項)。