(K2604B) 《確認》@
被保険者であった者に係る資格取得の【
確認】の請求をする権利は,離職後[いつでも
確認を請求できる
:×2年を経過すれば時効によって消滅する](法8条)。
(K2307B) 《確認》A
雇用保険法8条の規定に基づき厚生労働大臣に対して被保険者になったこと又は被保険者でなくなったことの【
確認】を行うよう請求をすることができるのは,現に適用事業に雇用されている者に限られず,過去に適用事業に雇用されていた者も含まれる
(法8条)。
(14雇1)
《審査請求》
労働者が雇用保険の被保険者になったと思われるのに事業主がその届出をしない場合,労働者は自ら.公共職業安定所長に〔被保険者となったことの
確認〕の請求を行うことができる
(法8条)。これに対する公共職業安定所長の処分に不服のある者は,〔雇用保険審査官〕に
審査請求をする'ことができる
(法69条1項)。
(K2604C) 《口頭》
被保険者は,厚生労働大臣に対して被保険者であることの【
確認】の請求を
口頭で行うことができる
(則8条1項)。
(K2903B) 《請求書》
文書により,一般被保険者となったことの【
確認】の請求をしようとする者は,その者を雇用し又は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する
公共職業安定所の長に所定の請求書を提出しなければならない
(則8条2項)。