(K1701E) 《国家公務員》@
特定独立行政法人の職員は,当該法人の長が雇用保険法を適用しないことについて厚生労働大臣に申請し,その承認を[受ける必要はなく],《
被保険者》と[ならない
](法6条6号)(則4条1項)。
(K2701D) 《国家公務員》A
国家公務員退職手当法2条1項に規定する常時勤務に服することを要する者として
国の事業に雇用される者のうち,離職した場合に法令等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が,求職者給付,就職促進給付の内容を超えると認められる者は,雇用保険の《
被保険者》とはならない
(法6条)。
(K1202E) 《国家公務員》B
一般職の国家公務員は,離職した場合に他の法令等に基づいて支給を受けるべき諸給付の内容が,雇用保険の求職者給付及び就職促進給付の内容を
超えると[認められる者は],本人が希望しても,雇用保険の《被保険者》となることは[できない
](法6条6号)。
(K0201C) 《その日に》
雇用保険の被保険者が国,都道府県,市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち,離職した場合に,他の法令,条例,規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が法の規定する求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められるもので雇用保険法施行規則4条に定めるものに該当するに至ったとき,その日
〈×の属する月の翌月の初日〉から雇用保険の被保険者資格を
喪失する
(法6条6号)(行政手引20604)。
(K1901A) 《退職金制度》
民間企業である適用事業に雇用された者は,雇用保険法の定める求職者給付及び就職促進給付の内容を上回るような退職金制度が存在する場合でも,【
被保険者】となり得る
(法4条1項)。
(K2701E) 《外務員》
生命保険会社の
外務員,損害保険会社の外務員,証券会社の外務員は,その職務の内容,服務の態様,給与の算出方法等からみて雇用関係が明確[と認められる者は],【
被保険者】と[なる
](法6条)。
(K1202C) 《長期欠勤》@
労働者が長期欠勤している場合であっても,雇用関係が存続する限りは,賃金の支払いを受けているか否かを問わず,被保険者の資格を失わない
(法6条)(行政手続20352)。
(K2401A) 《長期欠勤》A
適用事業の事業主との間に雇用関係が存続していて,労働者が
長期にわたり
欠勤していることにより賃金の支払を受けていない場合,〔雇用関係が存続する限り〕,当該労働者は【
被保険者】と[なる
](行政手引20352)。
(K3002B) 《長期欠勤》B
一般被保険者たる労働者が
長期欠勤している場合,雇用関係が存続する限り賃金の支払を受けていると否とを問わず【
被保険者】となる
(行政手引20352)。
(K1901E) 《長期欠勤》C
民間企業に勤務する被保険者が病気のため当該企業を
長期にわたり
欠勤している場合でも,雇用関係が存続する限り,賃金の支払いを受けているか否かにかかわりなく【
被保険者】たる資格を失わず,この期間は基本手当の算定基礎期間に算入される
(法4条1項)(行政手引20352)。
(K3002A) 《在宅勤務者》
労働日の全部又はその大部分について事業所への出勤を免除され,かつ,自己の住所又は居所において勤務することを常とする
在宅勤務者は,事業所勤務労働者との同一性が確認できる場合,他の要件を満たす限り【
被保険者】となり得る
(行政手引20351)。
(K3002E) 《授産施設の職員》 ←→ 作業員
身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情により就業能力の限られている者,雇用されることが困難な者等に対して,就労又は技能の習得のために必要な機会及び便宜を与えて,その自立を助長することを目的とする社会福祉施設である
授産施設の職員は,他の要件を満たす限り【
被保険者】となる
(行政手引20351)。
(K2201A) 《日雇労働被保険者》
1週間の所定労働時間が20時間未満でも,雇用保険法を適用することとした場合,
日雇労働被保険者に該当することとなる者は,同法の【
適用対象】となる
(法6条1号)。
(K2301B) 《日雇労働》
同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者でも,前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者は,【
被保険者】となり得る
(法6条2号)。
(K2701B) 《一般被保険》
当初の雇入れ時に31日以上雇用されることが見込まれない場合でも,雇入れ後において,雇入れ時から31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合,他の要件を満たす限り,その時点から【一般
被保険者】となる
(法6条)。
(K1502A) 《65歳》@
65歳に達した日以後に適用事業に新たに雇用された者は,短期雇用特例被保険者又は日雇労働被保険者に該当することとなる場合を除き,《
被保険者》とならなかった
(法4条1項)。
(K1202A) 《65歳》A
65歳に達した日以後に新たに雇用された者は雇用保険の被保険者とならないが,特例として,本人が希望する場合,短時間労働被保険者となる[とは限らなかった
](法6条1号)。
(02雇1)
《20時間以上》
雇用保険法の適用について,1週間の所定労働時間が〔
20時間以上〕であり,同一の事業主の適用事業に継続して〔
31日以上〕雇用されることが見込まれる場合,同法6条3号に規定する季節的に雇用される者,同条4号に規定する学生又は生徒,同条5号に規定する船員,同条6号に規定する国,都道府県,市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者を除き,パートタイマー,アルバイト,嘱託,契約社員,派遣労働者等の呼称や雇用形態の如何にかかわらず【
被保険者】となる
(法4条1項)。
(K1402B) 《20時間以上30時間未満》@
週の所定労働時間が[20時間以上30時間未満
:×32時間]である労働者は,それが当該事業に雇用される通常の労働者の所定労働時間よりも短い者は,[一般
:×短時間労働]【
被保険者】となる
(法6条1号の2)。
(K2301C) 《20時間以上30時間未満》A
1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満であり,かつ,それが同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短い者は,[一般
:×短時間労働]【
被保険者】となる
(法4条1項)。
(K1502C) 《20時間以上》@
パートタイム労働者等の短時間就労者でも,1週間の所定労働時間が[
20時間:×15時間]以上であり,かつ1年以上引き続き雇用されることが見込まれるならば,【
被保険者】となる
(法6条1号)(行政手引20303イ)。
(K2101C) 《20時間以上》A
通常の労働者の1週間の所定労働時間が40時間である適用事業で,1週間の所定労働時間を25時間,雇用契約の期間を2年間と定めて雇用された満62歳の労働者は,【一般
被保険者】と[なる
](法4条1項)。
(K1801B) 《20時間以上》B
1週間の所定労働時間が
30時間である者は,同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間が40時間であり,〔所定の要件を満たせば,
被保険者となることができる
〕(法6条2号)。
(K1402A) 《短時間労働被保険者》@
【短時間労働被保険者】とそれ以外の被保険者とに区別されるのは一般被保険者[と高年齡継続被保険者であり],短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者については,【短時間労働
被保険者】か否かは問題とならない
(法4条1項)(行政手引20302)。
(K2101D) 《短期雇用特例被保険者》A
満30歳の短期雇用特例被保険者が同一の事業主に引き続き[
1年:×6か月]以上雇用されるに至った場合,その[
1年:×6か月]以上雇用されるに至った日以後,短期雇用特例被保険者ではなく【一般
被保険者】となる
(法4条1項)(行政手引20451)。
(K1701C) 《季節的事業》
4か月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者は,原則として被保険者とならないが,その期間の満了後も同一の事業主に引き続き雇用された場合,[定められた期間を超えた日から]【
被保険者】になったものとみなされる
(法6条3号)。
(K1502D) 《休学中》@
大学の昼間学生は,
休学中であれば,【
被保険者】となることが[できる
](法6条4号)(則3条の2第2号)。
(K2701C) 《休学中》A
学校教育法1条,124条又は134条1項の学校の学生又は生徒でも,
休学中の者は,他の要件を満たす限り雇用保険法の【
被保険者】となる
(法6条)。
(K2501B) 《卒業予定》
学校教育法1条,124条又は134条1項の学校の学生又は生徒でも,卒業を予定している者であって,適用事業に雇用され,卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなっているものは,雇用保険法が
適用される
(法6条4号)。
(K2201D) 《短期大学の学生》
短期大学の
学生は,定時制ではなく昼間に開講される通常の課程に在学する者であれば,適用事業に雇用される場合,すべて【
被保険者】と[ならない訳ではない
](法6条4号)。
(K1701B) 《船員》
船員保険法第17条の規定による船員保険の被保険者は,原則として雇用保険の被保険者から除外されるが,その者が厚生労働省令の定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けた場合,船員保険の被保険者たる地位を停止して雇用保険の《
被保険者》となることは[できない
](法6条5号)。
(K2501E) 《船員》@ ← 1年を通じて
船員法1条に規定する船員で,
漁船に乗り組むため雇用される者でも,雇用保険法が
適用される場合がある
(法6条5号)。
(K2301D) 《漁船》A
海運会社に雇用される
商船の船員で船員保険の被保険者である者は,雇用保険の【
被保険者】と[なる
](法4条1項5号)。
(K2201C) 《水産の事業》
船員法1条に規定する船員を雇用する
水産の事業は,常時雇用される労働者の数が15名未満でも,[
強制適用事業
:×暫定任意適用事業]となる
(法附則2条1項2号)。
(K0301A) 《勤務実績》
雇用契約書等により1週間の所定労働時間が定まっていない場合やシフト制などにより直前にならないと勤務時間が判明しない場合,
勤務実績に基づき平均の【所定
労働時間】を算定する
(行政手引20303)。
(K0301E) 《実際の勤務時間》
雇用契約書等における1週間の所定労働時間と実際の勤務時間に常態的に乖離がある場合であって,当該乖離に合理的な理由がない場合,原則として
実際の勤務時間により1週間の【所定
労働時間】を算定する
(行政手引20303)。
(K0301C) 《加重平均》
1週間の所定労働時間算定に当たって,4週5休制等の週休2日制等1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し,通常の週の所定労働時問が一通りでないとき,1週間の【所定
労働時間】は,それらの加重平均により算定された時間とする
(行政手引20303)。
(K0301B) 《1か月単位》
所定労働時間が1か月の単位で定められている場合,当該時間を12分の52で除して得た時間を1週間の【所定
労働時間】として算定する
(行政手引20303)。
(K0301D) 《1年間》
労使協定等において「1年間の所定労働時間の総枠はOO時間」と定められている場合のように,所定労働時間が1年間の単位で定められている場合に,さらに,週又は月を単位として所定労働時間が定められている場合,[当該週又は月を単位として定められた所定
労働時間により]1週間の【所定
労働時間】を算定する
(行政手引20303)。