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雇6条〔適用除外〕
【関連条文】
20時間未満 20時間以上
30時間未満
30時間以上
30日以内 日雇労働被保険者
同一事業主 31日以上 一般被保険者(65歳未満)
季節的に 4月超過 短期雇用特例被保険者
【過去問】39
適用除外の要件
(法6条6号)
国等の事業に雇用される者 求職者給付及び就職促進給付の内容を超える + 承認不要 (則4条1項1号)
都道府県等の事業に雇用される者 求職者給付及び就職促進給付の内容を超える + 厚生労働大臣の承認 (則4条1項2号)
市町村等の事業に雇用される者 求職者給付及び就職促進給付の内容を超える + 都道府県労働局長の承認 (則4条1項3号)
労災保険 雇用保険 健康保険 厚生年金 国民年金
労働者 一般被保険者 被保険者 当然被保険者(第1号〜第4号) 強制被保険者(第1号〜第3号)
短期雇用特例被保険者 任意継続被保険者 任意単独被保険者 任意加入被保険者
高年齢被保険者 特例退職被保険者 高齢任意加入被保険者 特例による任意加入被保険者
日雇労働被保険者 日雇特例被保険者 (日雇いじゃあ、年金なし) (日雇いなんか、関係なし)

 20時間未満でも,日雇労働被保険者になれる。
 20時間以上 + 31日以上 なら,一般被保険者。
 30時間以上 + 4か月超え なら,短期雇用特例被保険者。
 1年以上で,65歳以上なら,高年齢被保険者。

適用除外者 適用事業所の要件 常時5人以上 算定に入れる (行政手引20105ロ)
暫定任意適用事業となるための同意要件 2分の1以上 算定に入れない
(法附則2条1項1号)(令附則2条)

 雇用保険では,季節労働者で,4か月以内,30時間未満には,適用しない。
 健康保険・厚生年金では,4か月以内の季節労働と,6か月以内の臨時事業には,適用しない。
第2章 適用事業等 第5条〔適用事業〕 第6条〔適用除外〕
×第7条〔被保険者に関する届出〕
第8条〔確認の請求〕 第9条〔確認〕
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