(K1801E) 《農林水産業以外》
個人経営の
小売店で常時2名の労働者のみを雇用する場合
,〈×事業主が任意加入の申請をしない限り〉,それらの者は【
被保険者】と[なる
](法5条1項)。
(K2201B) 《常時5人未満》@
常時[
5人未満
:×7人]の労働者を雇用する
農林の事業は,法人である事業主の事業〔及び国,都道府県,市町村その他これらに準ずるものの事業〕を除き,【暫定
任意適用事業】となる
(法5条1項)。
(K2501A) 《常時5人未満》A
常時
5人未満の労働者を雇用する
農林の事業は,法人である事業主の事業〔及び国,都道府県,市町村その他これらに準ずるものの事業〕を除き,当分の間,【
任意適用事業】とされている
(法5条1項)。
(K1501A) 《常時5人未満》B
個人経営の
水産の事業で,年間を通じて事業は行われるが,季節の影響を強く受け,繁忙期の8か月間は7人の労働者を雇用し,残りの4か月間は
2人の労働者を雇用するのが通例である場合,【暫定任意
適用事業】となる
(法附則2条1項)(令附則2条)。
(K3007C) 《常時5人未満》C
雇用保険法の適用を受けない労働者のみを雇用する事業主の事業
(国,都道府県,市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業を除く)は,〔一定の
農林水産の事業であって〕,その労働者の数が常時
5人[未満]であれば,【
任意適用事業】となる
(法附則2条)。
(K2201E) 《適用事業》
国,都道府県,市町村その他これらに準ずるものの事業は,【
適用事業】と[なる
](法5条1項)。
(K1501B) 《法人》
株式会社や有限会社などの営利法人が行う事業は常に適用事業となるが,公益
法人の行う事業は,
〈×一定の要件に該当する限り,暫定任意〉【
適用事業】となる
(行政手引20104)。
(K0402D) 《外国会社》
日本国内において事業を行う
外国会社(日本法に準拠してその要求する組織を具備して法人格を与えられた会社以外の会社)は,労働者が雇用される事業である限り
適用事業となる
(法5条)(行政手引20051)。
(K1502E) 《外国人》@
日本国に在住する
外国人が適用事業に雇用された場合,離職後も日本国内における就労及び求職活動ができることを証明する書類を公共職業安定所長に[提出しなくても],【
被保険者】と[なる
](行政手引20352)。
(K2501D) 《外国人》A
日本国に在住する
外国人が,期間の定めのない雇用として,適用事業に週に30時間雇用されている場合,外国公務員又は外国の失業補償制度の適用を受けていることが立証された者を除き,国籍
(無国籍を含む)のいかんを問わず【
被保険者】となる
(行政手引20352)。
(K2101B) 《外国人》B
日本に在住する
外国人が,いわゆる常用型の派遣労働者として特定労働者派遣事業者である適用事業に週に40時間雇用されている場合,外国公務員又は外国の失業補償制度の適用を受けていることが立証された者を除き,国籍
(無国籍を含む)のいかんを問わず【
被保険者】となる
(法4条1項)(行政手引20352)。
(K3007A) 《事業所ごと》
適用事業の事業主は,雇用保険の被保険者に関する届出を事業所ごとに行わなければならないが,複数の事業所をもつ本社において
事業所ごとに書類を作成し,事業主自らの名をもって当該届出をすることができる
(則3条)。
(K3007B) 《適用部門のみ》@
事業主が適用事業に該当する部門と任意適用事業に該当する部門を兼営している場合,それぞれの部門が
独立した事業と認められるとき,[
適用部門のみ]が【
適用事業】となる
(法5条1項)。
(K1501C) 《適用部門のみ》A
同じ事業主が適用事業に該当する部門と暫定任意適用事業に該当する部門とを兼営している場合,それぞれの部門が
独立した事業と認められるならば,
適用事業に該当する部門のみが【
適用事業】となる
(行政手引20106イ)。
(K0402C) 《適用部門のみ》B
事業主が適用事業に該当する部門と暫定任意適用事業に該当する部門とを兼営する場合に,それぞれの部門が
独立した事業と認められるとき,当該事業主の行う[
適用事業に該当する部門のみ
:×事業全体]が【
適用事業】となる
(法5条1項)(行政手引20106イ)。
(K2801E) 《分割》
一の事業所が二つに
分割された場合,分割された二の事業所のうち主たる事業所と分割前の事業所は同一のものとして取り扱われる
(行政手引22101)。