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◆☆雇7条〔被保険者に関する届出〕
事業主(徴収法第8条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては,当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については,当該労働者を雇用する下請負人。以下同じ)は,厚生労働省令で定めるところにより,その雇用する労働者に関し,当該事業主の行う適用事業(同条第1項又は第2項の規定により数次の請負によつて行われる事業が一の事業とみなされる場合にあつては,当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については,当該請負に係るそれぞれの事業。以下同じ)に係る被保険者となつたこと,当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことその他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 当該事業主から徴収法第33条第1項の委託を受けて同項に規定する労働保険事務の一部として前段の届出に関する事務を処理する同条第3項に規定する労働保険事務組合(の以下「労働保険事務組合」という)についても,同様とする。
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◆【関連条文】5
則6条1項〔被保険者となつたことの届出〕
事業主は,法第7条の規定により,その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて,当該事実のあつた日の属する月の〔翌月10日〕までに,雇用保険被保険者資格取得届(様式第二号又は様式第二号の二。以下「資格取得届」という)をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 ◆則7条1項〔被保険者でなくなつたことの届出〕 事業主は,法第七条の規定により,その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて,当該事実のあつた日の翌日から起算して〔10日〕以内に,〔雇用保険被保険者資格喪失届〕(様式第四号又は様式第四号の二。以下「資格喪失届」という)に労働契約に係る契約書,労働者名簿,賃金台帳,登記事項証明書その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 この場合において,当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの原因が離職であるときは,当該資格喪失届に,次の各号に掲げる者の区分に応じ,当該各号に定める書類を添えなければならない。 @ 次号に該当する者以外の者 雇用保険被保険者〔離職証明書〕(様式第五号。以下「離職証明書」という)及び賃金台帳その他の離職の日前の賃金の額を証明することができる書類 A 第三十五条各号に掲げる者又は第三十六条各号に掲げる理由により離職した者 前号に定める書類及び第三十五条各号に掲げる者であること又は第三十六条各号に掲げる理由により離職したことを証明することができる書類 ◆則7条3項〔被保険者でなくなつたことの届出〕 事業主は,第1項の規定により当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が雇用保険被保険者〔離職票〕(様式第6号。以下「離職票」という)の交付を希望しないときは,同項後段の規定にかかわらず,〔離職証明書〕を添えないことができる。ただし,離職の日において〔59歳〕以上である被保険者については,この限りでない。 ☆雇7条〔事業主の届出〕 事業主(徴収法第8条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては,当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については,当該労働者を雇用する下請負人。以下同じ)は,厚生労働省令で定めるところにより,その雇用する労働者に関し,当該事業主の行う適用事業(同条第1項又は第2項の規定により数次の請負によつて行われる事業が一の事業とみなされる場合にあつては,当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については,当該請負に係るそれぞれの事業。以下同じ)に係る被保険者となつたこと,当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことその他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に【届け出】なければならない。 当該事業主から徴収法第33条第1項の委託を受けて同項に規定する労働保険事務の一部として前段の届出に関する事務を処理する同条第3項に規定する労働保険事務組合(の以下「労働保険事務組合」という)についても,同様とする。 ◎健48条〔事業主の届出〕 適用事業所の事業主は,厚生労働省令で定めるところにより,被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に【届け出】なければならない。 ☆厚27条〔事業主の届出〕 適用事業所の事業主又は第10条第2項の同意をした事業主(以下単に「事業主」という)は,厚生労働省令で定めるところにより,被保険者(被保険者であつた70歳以上の者であつて当該適用事業所に使用されるものとして厚生労働省令で定める要件に該当するもの(以下「70歳以上の使用される者」という)を含む)の資格の取得及び喪失(70歳以上の使用される者にあつては,厚生労働省令で定める要件に該当するに至つた日及び当該要件に該当しなくなつた日)並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に【届け出】なければならない。 ○船24条〔船舶所有者の届出〕 船舶所有者は,厚生労働省令で定めるところにより,被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に【届け出】なければならない。 ☆国12条1項〔被保険者の届出〕 被保険者(第3号被保険者を除く。次項において同じ)は,厚生労働省令の定めるところにより,その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に【届け出】なければならない。 則141条 設置届出 |
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特例高年齢被保険者なら,本人の住所地の職安に(則65条の10第1項)。
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【過去問】56
(K0403D) 《電子申請》
事業年度開始の時における資本金の額が1億円を超える法人は,その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて,資格取得届に記載すべき事項を,電気通信回線の故障,災害その他の理由がない限り電子情報処理組織を使用して提出するものとされている(則6条9項)。 (K2102A) 《事業所の設置》@ 雇用保険の適用を受ける事業所を新たに設置した事業主は,その設置の日の翌日から起算して10日以内に所定の事項を記載した届書を,事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない(法7条)(則141条)。 (K1702E) 《事業所の設置》A すでに保険関係が成立している事業の事業主が新たな事業所を設置した場合,事業主は,改めて事業所の設置に関する届出を[しなければならない](則141条)。 (K1702A) 《事業所廃止届》 会社解散によって適用事業が廃止された場合,事業主は,その廃止の日の翌日から起算して[10日:×14日]以内に雇用保険適用事業所廃止届を提出しなければならない(則141条)。 (K0702A) 《10日以内》 事業の種類を変更した事業所の事業主は,その変更があった事項及び変更の年月日を記載した届書を,その変更があった日の翌日から起算して10日以内に,その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない(則142条1項)。 (K0702B) 《会社の合併》 会社の合併を理由として事業所を廃止する事業主は,当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に対し,当該事業所の合併に係る契約書等必要な書類を添付して事業所廃止届を提出しなければならない(則141条1項)。 (K0702C) 《2つに分割》 製造販売の事業を行う事業所から製造部門が分離され,それぞれ独立した事業所となって事業所が2つに分割された場合,分割された事業所のうち従たる事業所について,その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に,事業所の設置を届け出なければならない(行政手引22101)。 (K0702E) 《事業拡大》 事業主は,雇用保険事業所非該当承認を受けていた施設が事業拡大により一の事業所と認められるに至った場合,当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に事業所設置届を提出しなければならない(則141条1項)。 (K1702D) 《代理人の選任》 事業主は,被保険者に関する届出事務を行わせるために代理人を選任した場合,すみやかに雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任届を提出しなければならないが,当該代理人が使用すべき認印の印影[を届け出なければならない](則145条2項)。 (K0702D) 《事業所を廃止》 事業主が行わなければならない事項を行わせる代理人を選任していた事業主が,当該事業所を廃止したことに伴い当該代理人を解任したときは,当該廃止した事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に対して雇用保険代理人解任届を[提出する必要はない](則145条2項)。 (K1702C) 《資格取得届》@ 暫定的任意適用事業の事業主が雇用保険の任意加入の認可を受けた場合,事業主は,その認可があった日の属する月の翌月の10日までにその事業に雇用される全労働者について,雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければならない(法7条)(則6条1項)。 (K1302A) 《資格取得届》A 労働者が適用事業に雇い入れられて被保険者となった場合,事業主は,その者が被保険者となった[ことについて,当該事実のあつた日の属する月の翌月10日までに:×日の翌日から起算して10日以内に],その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に,雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければならない(則6条1項)。 (K0403B) 《資格取得届》 事業主は,事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する所定の資格取得届を,年金事務所を経由して提出することができる(則6条2項)。 (K2001A) 《資格喪失届》@ 雇用保険被保険者資格喪失届は,当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない(則7条1項)。 (K0403C) 《資格喪失届》A 事業主は,その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことについて,当該事実のあった日の[翌日から起算して10日以内:×属する月の翌月10日まで]に,雇用保険被保険者資格喪失届に必要に応じ所定の書類を添えて,その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない(則7条1項)。
事業主は,その雇用する一般被保険者が離職したため雇用保険被保険者資格喪失届を提出するに当たり,当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望するならば,その者の離職時点における年齢にかかわりなく,雇用保険被保険者離職証明書を添付しなければならない(法7条)(則7条2項)。 (12雇1) 《希望しない》 事業主は,被保険者が離職した場合,その翌日から起算して〔10〕日以内に,〔雇用保険被保険者離職証明書〕を添付して,事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に〔雇用保険被保険者資格喪失届〕を提出しなければならない。ただし,当該被保険者が〔雇用保険被保険者離職票〕の交付を希望しない場合において,〈× (K1802D) 《希望しない》 満35歳の一般被保険者が,離職の際に雇用保険被保険者離職票の交付を希望しない場合,事業主は,雇用保険被保険者資格喪失届に雇用保険被保険者離職証明書を添付しないことができる(則7条2項)。 (K0604A) 《希望しない》 事業主は,その雇用する労働者が離職した場合,当該労働者が離職の日において59歳未満であり,雇用保険被保険者離職票の交付を希望しないとき,事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に対して雇用保険被保険者離職証明書を添えずに雇用保険被保険者資格喪失届を提出することができる(法7条)(則7条3項)。 (K1802A) 《59歳以上》 満60歳の一般被保険者が離職した場合,事業主は,その者が雇用されていた期間が[12か月]に満たないときであっても,雇用保険被保険者資格喪失届に雇用保険被保険者離職証明書を添えて,公共職業安定所長に提出しなければならない(法7条)(則7条1項)。 (K2604A) 《59歳以上》@ 事業主がその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長へ雇用保険被保険者【資格喪失届】を提出する場合,離職の日において59歳以上である被保険者については,当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しないときでも離職証明書を添えなければならない(則7条1項)。 (K0403E) 《59歳以上》A 事業主は,59歳以上の労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなるとき,当該労働者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しないときでも資格喪失届を提出する際に雇用保険被保険者離職証明書を添えなければならない(法7条)(則7条3項)。 (K1601E) 《59歳以上》B 事業主は,その雇用する満63歳の被保険者が離職した場合,本人が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しない場合でも,その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に,雇用保険被保険者離職証明書を添付して,雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければならない(則7条2項)。 (K1601A) 《死亡》 事業主は,その雇用する被保険者が死亡した場合,その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に,雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければならないが,これに雇用保険被保険者離職証明書を添付する必要はない(則7条1項)。 (K1302E) 《離職証明書》 被保険者が離職した場合,事業主が雇用保険被保険者資格喪失届に添えて提出する雇用保険被保険者離職証明書には,事業主記入欄と離職者記入欄が並ぶ形で選択式の離職理由欄が設けられており,事業主は離職者本人にも[離職理由について異議の有無:×当該離職理由欄のうち該当する具体的な離職事由]を記入させた上で,公共職業安定所長に提出しなければならない(則7条1項)。 (K1802C) 《離職理由欄》 雇用保険被保険者離職証明書の離職理由欄は,事業主が記入するものであるが,離職者本人がそれに異議があるか否かを記入する欄が別に設けられている(則7条)。 (K0604B) 《離職の理由》 基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く)が離職票に記載された離職の理由に関し異議がある場合,管轄公共職業安定所に対し離職票及び離職の理由を証明することができる書類を提出しなければならない。 (K0604C) 《退職勧奨》 雇用する労働者が退職勧奨に応じたことで離職したことにより被保険者でなくなった場合,事業主は,離職証明書及び当該退職勧奨により離職したことを証明する書類を添えて,その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければならない。 (K0604E) 《被保険者期間》 公共職業安定所長は,離職票を提出した者が雇用保険法13条1項所定の被保険者期間の要件を満たさないと認めたとき,離職票にその旨を記載して返付しなければならない。 (K1802B) 《賃金支払状況等》 雇用保険被保険者離職証明書には,当該被保険者に関する離職の日以前の賃金支払状況等を記載する欄がある(則7条)。 (K1802E) 《交付義務》 雇用保険被保険者離職証明書は,事業主が公共職業安定所長に提出するものであり,離職により被保険者でなくなった者に対して事業主がこれを[交付しなければならない](則16条)。 (K2102D) 《賃金証明書》 事業主は,その雇用する一般被保険者のうち小学校就学前の子を養育する者に関して勤務時間の短縮を行っていたときに当該被保険者が離職した場合,[特定理由離職者又は特定受給資格者として受給資格の決定を受けたとき:×その離職理由のいかんにかかわらず],雇用保険被保険者休業・勤務時間短縮開始時賃金証明書を,当該離職により被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内に事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない(法7条)(則14条の4第1項)。 (K1601C) 《賃金証明書》 事業主は,その雇用する被保険者が60歳に達した場合,その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に,雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書を[提出する必要はない](法7条)。 (K2001B) 《賃金証明票》 事業主が,その雇用する被保険者(高年齢継続被保険者,短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)が介護休業を開始したため,雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書を提出した場合,所轄公共職業安定所長は,当該証明書に基づいて作成した雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票を,当該被保険者に交付しなければならない(則14条の3第3項)。 (K1601B) 《氏名変更届》@ 事業主は,その雇用する被保険者が結婚により氏名を変更した場合,その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に,雇用保険被保険者氏名変更届を提出しなければならなかった(則14条1項)。 (K2402D) 《被保険者の氏名》A 事業主は,その雇用する被保険者が氏名を変更したとき,速やかに雇用保険被保険者氏名変更届に必要に応じ所定の書類を添えて,その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に[提出する必要はない](法14条1項)。 (K1503C) 《氏名の変更》B 被保険者が氏名を変更したときには,速やかに,事業主にその旨を申し出るとともに,被保険者証を提出しなければならなかった(法改正)。 (K2801C) 《個人番号》 事業主は,その雇用する被保険者(日雇労働被保険者を除く)の個人番号(番号法2条5項に規定する個人番号をいう)が変更されたとき,速やかに個人番号変更届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない(則14条)。 (K2604D) 《事業主の住所》 事業主は,その住所に変更があったとき,その変更があった日の翌日から起算して10日以内にその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に所定の事項を記載した届書を提出しなければならない(則142条)。 (K1702B) 《各種変更届》 社名変更によって適用事業の事業所の名称が変わった場合,事業主は,その変更があった日の[翌日から起算して10日以内:×属する月の翌月の10日まで]に雇用保険事業主事業所各種変更届を提出しなければならない(則142条1項)。 (K2801B) 《廃止》 事業主は,事業所を廃止したとき,事業の種類,被保険者数及び事業所を廃止した理由等の所定の事項を記載した届書に所定の書類を添えて,事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない(則141条)。
雇用保険被保険者【転勤届】は,当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内にその対象となる被保険者の転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない(則13条1項)。 (K1302C) 《転勤届》A 事業主が雇用する被保険者を他の事業所に転勤させた場合,その事実のあった日の翌日から起算して10日以内に,転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に,雇用保険被保険者【転勤届】を提出しなければならない(則13条1項)。 (K2801A) 《転勤届》B 事業主は,その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたとき,当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者転勤届を[転勤後]の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない(則13条1項)。 (K0403A) 《転勤届》 同管轄内 @ 事業主は,その雇用する被保険者を当該事業主の1の事業所から他の事業所に転勤させた場合,両事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にあっても,当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者【転勤届】を提出しなければならない(法7条)(則13条1項)(行政手引21752)。 (K1601D) 《転勤届》 同管轄内 A 事業主は,その雇用する被保険者をある事業所から他の事業所に転勤させた場合,転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に,雇用保険被保険者【転勤届】を提出しなければならず,両事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にあるときにも,この届出は必要である(則13条1項)(行政手引21752)。 (K2402E) 《転勤届》 同管轄内 B 事業主は,その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたとき,原則として,当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者【転勤届】に必要に応じ所定の書類を添えて,転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならないが,両事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にあるときも,当該届出は[必要]である(則13条1項)。 (K1503D) 《転勤届》 添付 事業主が,その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたため雇用保険被保険者【転勤届】を転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する場合,その者から提出を受けた【被保険者証】を添付しなければならなかった(法改正)。 (K1302B) 《被保険者証》 雇用保険【被保険者証】は,公共職業安定所長から被保険者本人に対して直接に交付されるものであり,事業主を通じて交付することは[許される](則10条2項)。 (K1503A) 《資格取得届》@ 被保険者となる労働者を雇い入れた事業主は,その者がすでに被保険者証の交付を受けているときには,雇用保険被保険者資格取得届に,その者から提出を受けた【被保険者証】を添えて,その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならなかった(法改正)。 (K2001E) 《資格取得届》A 過去に雇用保険被保険者証の交付を受けた者が適用事業に雇用されて被保険者となった場合,事業主は,雇用保険被保険者資格取得届の届出に当たり,その者の雇用保険【被保険者証】を添付する必要はない(則6条2項)。 (K1503B) 《再交付》 【被保険者証】の交付を受けた者が当該被保険者証を損傷したため公共職業安定所長に再交付の申請を行う場合,雇用保険被保険者証再交付申請書に,その損傷した【被保険者証】を添付しなければならなかった(法改正)。 (K1503E) 《受給資格の決定》 一般被保険者であった者が離職し,基本手当の支給を受けるために管轄公共職業安定所に出頭して受給資格の決定を受けようとする場合,離職票に添えて【被保険者証】を[提出する必要はない](則19条1項)。 (K0407E) 《保存期間》 事業主は,雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び労働保険徴収法又は同法施行規則による書類を除く)のうち被保険者に関する書類を4年間保管しなければならない(則143条)。 (K2001C) 《保管》 事業主は,雇用保険に関する書類を,その完結の日から[2年間:×3年間](被保険者に関する書類にあっては,[4年間:×5年間])保管しなければならない(則143条)。 (K2507B) 《保管》 事業主及び労働保険事務組合は,雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則による書類を除く)をその完結の日から2年間(被保険者に関する書類にあっては,4年間)保管しなければならない(則143条)。 |
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