☆
雇7条〔事業主の届出〕
事業主(徴収法第8条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては,当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については,当該労働者を雇用する下請負人。以下同じ)は,厚生労働省令で定めるところにより,その雇用する労働者に関し,当該事業主の行う適用事業
(同条第1項又は第2項の規定により数次の請負によつて行われる事業が一の事業とみなされる場合にあつては,当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については,当該請負に係るそれぞれの事業。以下同じ)に係る
被保険者となつたこと,当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことその他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に【
届け出】なければならない。 当該事業主から徴収法第33条第1項の委託を受けて同項に規定する労働保険事務の一部として前段の届出に関する事務を処理する同条第3項に規定する労働保険事務組合
(の以下「労働保険事務組合」という)についても,同様とする。
◎
健48条〔事業主の届出〕
適用事業所の
事業主は,厚生労働省令で定めるところにより,被保険者の
資格の取得及び喪失並びに
報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に【
届け出】なければならない。
☆
厚27条〔事業主の届出〕
適用事業所の
事業主又は第10条第2項の同意をした事業主
(以下単に「事業主」という)は,厚生労働省令で定めるところにより,被保険者
(被保険者であつた70歳以上の者であつて当該適用事業所に使用されるものとして厚生労働省令で定める要件に該当するもの(以下「70歳以上の使用される者」という)を含む)の
資格の取得及び喪失
(70歳以上の使用される者にあつては,厚生労働省令で定める要件に該当するに至つた日及び当該要件に該当しなくなつた日)並びに
報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に【
届け出】なければならない。
○
船24条〔船舶所有者の届出〕
船舶
所有者は,厚生労働省令で定めるところにより,被保険者の
資格の取得及び喪失並びに
報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に【
届け出】なければならない。
☆
国12条1項〔被保険者の届出〕
被保険者(第3号被保険者を除く。次項において同じ)は,厚生労働省令の定めるところにより,その
資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び
住所の変更に関する事項を市町村長に【
届け出】なければならない。