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船24条〔船舶所有者の届出〕
【関連条文】5
(2306C) 《届出》@
 船舶所有者は,厚生労働省令で定めるところにより,被保険者(疾病任意継続被保険者を除く)の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に【届け出】なければならない(法24条)。
(1909C) 《届出》A
 船舶所有者は,厚生労働省令の定めるところにより,被保険者の資格の取得・喪失,被保険者の種別の変更並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を[厚生労働大臣]に【届け出】なければならない(法24条)。
(0507B) 《届出》B
 船舶所有者は,厚生労働省令で定めるところにより,被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に【届け出】なければならない(法24条)。






資格 第11条〔資格取得の時期〕 第12条〔資格喪失の時期〕
第13条〔疾病任意継続被保険者の申出〕 第14条〔疾病任意継続被保険者の資格喪失〕 ×第15条〔資格の得喪の確認〕
標準
報酬
月額
第16条〔標準報酬月額〕 ×第17条〔被保険者の資格を取得した際の決定〕 ×第18条〔改定〕
×第19条〔育児休業等を終了した際の改定〕 ×第19条の2〔産前産後休業を終了した際の改定〕 ×第20条〔報酬月額の算定〕
×第21条〔標準賞与額の決定〕 ×第22条〔現物給与の価額〕 ×第23条〔疾病任意継続被保険者〕
届出 第24条〔届出〕 ×第25条〔通知〕 ×第26条〔通知〕
×第27条〔確認の請求〕 ×第28条〔被保険者の資格に関する情報の提供等〕
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