◎
健保43条1項〔随時改定〕
保険者等は,被保険者が現に使用される事業所において継続した3月間
(各月とも,報酬支払の基礎となった日数が,17日以上でなければならない)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が,その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて,著しく
高低を生じた場合において,必要があると認めるときは,その額を報酬月額として,その著しく高低を生じた月の
翌月から,【標準
報酬月額】を
改定することができる。
○
厚23条1項〔随時改定〕
実施機関は,被保険者が現に使用される事業所において継続した
3月間(各月とも,報酬支払の基礎となつた日数が,17日以上でなければならない)に受けた
報酬の総額を
3で除して得た額が,その者の【標準
報酬月額】の基礎となつた
報酬月額に比べて,著しく
高低を生じた場合において,必要があると認めるときは,その額を
報酬月額として,その著しく高低を生じた月の
翌月から,【標準
報酬月額】を
改定することができる。
×
船18条1項〔改定〕
厚生労働大臣は,被保険者の報酬
(歩合により定める報酬を除く)が,報酬に増減があったことにより,従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しなくなった場合においては,報酬に増減があった月の
翌月(報酬に増減があった日が月の初日の場合には,その月)からその【標準
報酬月額】を
改定する。