×
健50条1項〔事実なしの通知〕
保険者等は,第48条の規定による
届出があった場合において,その届出に係る
事実がないと認めるときは,その旨をその届出をした事業主に【
通知】しなければならない。
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厚30条1項〔事実なしの通知〕
厚生労働大臣は,第27条の規定による
届出があつた場合において,その届出に係る
事実がないと認めるときは,その旨をその届出をした事業主に【
通知】しなければならない。
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船26条1項〔事実なしの通知〕
厚生労働大臣は,第24条の規定による
届出があった場合において,その届出に係る
事実がないと認めるときは,その旨をその届出をした船舶所有者に【
通知】しなければならない。