◎
健45条1項〔標準賞与額の決定〕 ← 573万円
保険者等は,被保険者が賞与を受けた月において,その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき,これに1000円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てて,その月における【標準
賞与額】を決定する。 ただし,その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度
(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ)における標準賞与額の累計額が573万円
(第40条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは,政令で定める額。以下この項において同じ)を超えることとなる場合には,当該累計額が
573万円となるようその月の【標準
賞与額】を決定し,その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の【標準
賞与額】は零とする。
○
厚24条の4第1項〔標準賞与額の決定〕 ← 150万円
実施機関は,被保険者が賞与を受けた月において,その月に当該被保険者が受けた
賞与額に基づき,これに1000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて,その月における【標準
賞与額】を決定する。 この場合において,当該【標準
賞与額】が150万円
(第20条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは,政令で定める額。以下この項において同じ)を超えるときは,これを
150万円とする。
×
船21条1項〔標準賞与額の決定〕 ← 573万円
厚生労働大臣は,被保険者が賞与を受けた月において,その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき,これに1000円未満の端数があるときは,これを切り捨て,その月における【標準
賞与額】を決定する。 ただし,その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度
(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ)における標準賞与額の累計額が573万円を超えることとなる場合には,当該累計額が
573万円となるようその月の【標準
賞与額】を決定し,その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の【標準
賞与額】は零とする。