(1902E) 《573万円》
7月,12月及び翌年3月にそれぞれ300万円,200万円,100万円の賞与を受けた場合,【標準
賞与額】は7月300万円,12月200万円,翌年3月[573万円−(300万円+200万円)=73万円]となる
(法45条1項)。
(2804C) 《573万円》
保険者等は,被保険者が賞与を受けた月において,その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき,これに千円未満の
端数を生じたとき,これを切り捨てて,その月における【標準賞与額】を決定する。 ただし,その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度における標準賞与額の累計額が[
573万円]
(等級区分の改定が行われたとき,政令で定める額)を超えることとなる場合,当該累計額が[
573万円]となるようその月の【
標準賞与額】を決定し,その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は
零とする
(法45条1項)。
(2709B) 《標準賞与額》@
全国健康保険
協会管掌健康保険の適用事業所である
A社で,3月に200万円,6月に280万円の賞与が支給され,それぞれ【標準
賞与額】が200万円及び280万円に決定された被保険者が,A社を同年8月31日付で退職し,その翌日に資格喪失した。その後,同年9月11日に健康保険組合管掌健康保険の適用事業所である
B社で被保険者資格を取得し,同年12月に100万円の賞与の支給を受けた。この場合,健康保険標準賞与額
累計申出書を当該健康保険組合に提出することにより,当該被保険者の【
標準賞与額】は[100万円
:×93万円]と決定される
(法45条)。
(0110D) 《標準賞与額》A
全国健康保険
協会管掌健康保険における同一の事業所において,賞与が7月150万円,12月250万円,翌年3月200万円であった場合の被保険者の標準賞与額は,7月150万円,12月250万円,3月[573万円−(150万円+250万円)=
173万円となる。一方,全国健康保険協会管掌健康保険の事業所において賞与が7月150万円であり,11月に健康保険
組合管掌健康保険の事業所へ転職し,賞与が12月250万円,翌年3月200万円であった場合の被保険者の【
標準賞与額】は,7月150万円,12月250万円,3月
200万円となる
(法45条1項)。
(2006E) 《累計額》@
被保険者資格を
喪失した日の属する月において,被保険者資格を喪失する前に支払われた
賞与は,
保険料の賦課の対象にはならないが,標準賞与額として決定され,年度における【標準
賞与額】の
累計額に算入される
(法45条1項)(平19庁保険発0501001号)。
(0301D) 《累計額》A
前月から引き続き被保険者であり,12月10日に賞与を50万円支給された者が,同月20日に
退職した場合,事業主は当該
賞与に係る
保険料を納付する義務はないが
(法156条3項),標準賞与額として決定され,その年度における【標準
賞与額】の
累計額に含まれる
(法45条1項)。
(2810B) 《2以上》
同時に
2以上の事業所で報酬を受ける被保険者について,それぞれの事業所において同一月に
賞与が支給された場合,その
合算額をもって【標準賞与額】が決定される
(法45条)。
(2703A) 《随時改定》
給与規程が7月10日に
改定され,その日以降の賞与の支給回数が年間を通じて4回から3回に
変更された適用事業所における被保険者について,翌年の標準報酬月額の【
定時決定】による標準報酬月額が適用されるまでの間において支給された賞与について,標準賞与額の決定は行われない。なお,当該事業所の全ての被保険者について標準報酬月額の
随時改定は行われないものとする
(法3条6項)。
(1601D) 《賞与の届出》
政府管掌健康保険に加入している事業所で,賞与の支払が同一月に2回に分けて行われた場合,[合算して2回目]の賞与の支払日から5日以内に,健康保険被保険者
賞与支払届を社会保険事務所長に提出しなければならない
(法45条1項)(則27条1項)。