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×
厚24条の3〔政令への委任〕
第21条から第24条までに定めるもののほか,
報酬月額
の算定に関し必要な事項は,
政令
で定める。
健康保険 標準報酬月額・標準賞与額
厚生年金 標準報酬月額・準賞与額
○
第40条〔標準報酬月額〕
○
第20条〔標準報酬月額〕
◎
第41条〔定時決定〕
×
第21条〔定時決定〕
◎
第42条〔資格取得時決定〕
△
第22条〔資格取得時決定〕
◎
第43条〔随時改定〕
○
第23条〔随時改定〕
○
第43条の2〔育児休業等終了時改定〕
○
第23条の2〔育児休業等終了時改定〕
○
第43条の3〔産前産後休業終了時改定〕
△
第23条の3〔産前産後休業終了時改定〕
○
第44条〔保険者等算定〕
○
第24条〔保険者等算定〕
×
第24条の2〔船員の標準報酬月額〕
×
第24条の3〔政令への委任〕
◎
第45条〔標準賞与額の決定〕
○
第24条の4〔標準賞与額の決定〕
○
第46条〔現物給与の価額〕
○
第25条〔現物給与の価額〕
○
第47条〔任意継続被保険者の標準報酬月額〕
○
第26条〔3歳未満を養育する者の標準報酬月額〕
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