(1310E) 《特別保険料》
特別保険料の対象である
賞与等は,給付額の計算には反映されない
(法24条の4第1項)。
(06厚2)
《賞与額》
実施機関は,被保険者が賞与を受けた月において,その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき,これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて,その月における標準賞与額を決定するが,当該標準賞与額が〔
150万円〕(標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは政令で定める額)を超えるときは,これを〔
150万円〕とする
(法24条の4第1項)。
(2409D) 《150万円》@
被保険者が賞与を受けた場合,その賞与額に基づき,これに千円未満の端数が生じたとき,これを切り捨てて,その月における【標準
賞与額】を決定する。ただし,その月に当該被保険者が受けた賞与により,その年度
(毎年4月1日から3月31日まで)における標準
賞与額の累計が540万円を超えることとなる場合,[これを
150万円とする
](法24条の4第1項)。
(2904C) 《150万円》A < 200万円 + 100万円 = 300万円
同時に2か所の適用事業所A及びBに使用される第1号厚生年金被保険者について,同一の月に適用事業所Aから
200万円,適用事業所Bから
100万円の
賞与が支給された。この場合,[
150万円:×適用事業所Aに係る標準賞与額は150万円,適用事業所Bに係る標準賞与額は100万円として決定されこの合計である250万円]が当該被保険者の当該月における【標準
賞与額】とされる
(法24条の4第1項但)。
(0307C) 《150万円》B
実施機関は,被保険者が賞与を受けた月において,その月に当該被保険者が受けた
賞与額に基づき,これに千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて,その月における【
標準賞与額】を決定する。この場合において,当該【
標準賞与額】が
〈×1つの適用事業所において年間の累計額が〉150万円(厚生年金保険法20条2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは,政令で定める額)を超えるとき,これを
150万円とする
(法24条の4第1項)。