(19厚1)
《定時決定》
社会保険庁長官は,被保険者が毎年〔
7月1日〕現に使用される事業所において,同日前3か月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし,かつ,報酬支払の基礎となった日数が〔
17日〕未満である月があるときは,その月を除く)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として,標準報酬月額を決定する。これにより決定された標準報酬月額は,〔
その年の9月から翌年の8月〕までの各月の標準報酬月額とする
(法21条1項)。
(1506B) 《定時決定》
実施機関は,毎年4月から6月までを算定基礎としてその年9月から翌年8月までの【標準
報酬月額】を決定するが
(法21条),6月1日から12月31日までの間に初めて被保険者資格を得た者については,資格取得時に決定された額をもって翌年8月までの各月の【標準
報酬月額】とする
(法22条2項括弧)。
(19厚3)
《改定なし》
〔
6月1日から7月1日〕までの間に被保険者の資格を取得した者及び上記2において〔
7月から9月〕までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され,又は改定されるべき被保険者については,上記凵こよる標準報酬月額の決定は,その年に限り行わない
(法21条3項)。