(0107B) 《随時改定》@
実施機関は,被保険者が現に使用される事業所において継続した
3か月間(各月とも,報酬支払の基礎となった日数が,17日以上であるものとする)に受けた
報酬の総額を
3で除して得た額が,その者の【標準
報酬月額】の基礎となった
報酬月額に比べて,著しく高低を生じた場合に,必要があると認めるとき,その額を
報酬月額として,その著しく
高低を生じた月の翌月から,【標準
報酬月額】を
改定することができる
(法23条1項)。
(2310C) 《随時改定》A
厚生労働大臣は,被保険者が現に使用される事業所において継続した
3か月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし,かつ報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるとき,その月を除く)に受けた
報酬の総額を[
3で除して得た額
:×その期間の月数で除して得た額]が,その者の【標準
報酬月額】の基礎となった
報酬月額に比べて,著しく
高低を生じた場合,その額を
報酬月額として,その著しく高低を生じた月の翌月から【標準
報酬月額】を
改定しなければならない
(法23条1項)。
(19厚2)
《随時設定》
社会保険庁長官は,被保険者が現に使用される事業所において継続した3か月間(各月とも,報酬支払の基礎となった日数が,〔
17日〕以上でなければならない)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が,その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額と比べて,著しく高低を生じた場合において,必要があると認めるときは,その額を報酬月額として,その著しく高低を生じた月の翌月から,標準報酬月額を改定することができる
(法23条1項)。
(2508A) 《昇給・降給》
厚生年金保険法23条に基づく
改定(いわゆる随時改定)の取扱いは,昇給又は降給により,従前の【標準
報酬月額】
等級との間に原則として2等級以上の差が生じた場合に行われるべきものであるが,ここにいう
昇給又は
降給とは,固定的賃金の増額又は減額をいい,ベースアップ又はペースダウン及び賃金体系の変更による場合並びにこれらの遡及適用によって差額支給を受ける場合を含み,休職のため,一時的に通常の賃金より低額な休職給を受けた場合を含まない
(法23条1項)。
(2509D) 《報酬月額変更》
被保険者
(船員被保険者を除く)が厚生年金保険法23条に基づく改定
(いわゆる随時改定)に該当したときの被保険者の報酬月額変更の届出は,[
速やかに:×5日以内に]届け出なければならない
(則19条)。