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◇☆健41条〔定時決定〕
【関連条文】
短時間就労者の標準報酬月額の算定
4月,5月,6月に 1月以上,17日以上 の報酬支払基礎日数がある場合 17日以上の月の報酬月額の平均額をもとに算定する (2001A) (2603B)
1月以上,15日以上17日未満 15日以上17日未満の月の報酬月額の平均額をもとに算定する (2909D) (2408B)(2809D)
すべて,15日未満 従前の標準報酬月額を標準報酬月額とする
【過去問】23
(則24条の2)   届出(則25条1項)
7月1日 定時決定は,毎年7月1日現に使用される被保険者について行う。 (健41条)(厚21条)
8月1日 高額介護合算療養費の計算期間は,8月1日から翌年7月31日までの1年間。 (健115条の2)
9月1日 @ 3月31日に,A 総数の0.5%〜1.5%なら,B 9月1日から,等級区分を改定 (健40条2項)(厚20条2項)
受給権者が毎年9月1日に被保険者であれば,在職定時改定をする。 (厚43条2項)
定時決定 (健41条) 届出(則25条1項) (厚21条) その年の9月から翌年の8月まで
資格取得時決定 (健42条) 届出(則24条) (厚22条) 1月1日から5月31日までに取得 → その年の8月まで
6月1日から12月31日までに取得 → 翌年の8月まで
(6月1日から7月1日まで ⇒ 定時改定せず)
随時改定 (健43条) 届出(則26条1項) (厚23条)
育児休業等終了時改定 (健43条の2) 届出(則26条の2) (厚23条の2) 1月から6月に改定 → その年の8月まで
7月から12月に改定 → 翌年の8月まで
(7月から9月に改定 ⇒ 定時改定せず)
産前産後休業終了時改定 (健43条の3) 届出(則26条の3) (厚23条の3)
 6月1日を基準として,取得日から7月1日まで,1か月以内なので,1月以上の平均は利用できない。 定期改定は不可能。
 7月から改定するには,4月〜6月の3か月の平均を利用するので,7月1日に在職する者の定期改定と同じで,意味なし。
健康保険 標準報酬月額・標準賞与額 厚生年金 標準報酬月額・準賞与額
第40条〔標準報酬月額〕 第20条〔標準報酬月額〕
第41条〔定時決定〕 ×第21条〔定時決定〕
第42条〔資格取得時決定〕 第22条〔資格取得時決定〕
第43条〔随時改定〕 第23条〔随時改定〕
第43条の2〔育児休業等終了時改定〕 第23条の2〔育児休業等終了時改定〕
第43条の3〔産前産後休業終了時改定〕 第23条の3〔産前産後休業終了時改定〕
第44条〔保険者等算定〕 第24条〔保険者等算定〕
×第24条の2〔船員の標準報酬月額〕
×第24条の3〔政令への委任〕
第45条〔標準賞与額の決定〕 第24条の4〔標準賞与額の決定〕
第46条〔現物給与の価額〕 第25条〔現物給与の価額〕
第47条〔任意継続被保険者の標準報酬月額〕 第26条〔3歳未満を養育する者の標準報酬月額〕

標準報酬月額 第40条〔標準報酬月額〕 第41条〔定時決定〕 第42条〔資格取得時決定〕 第43条〔随時改定〕
第43条の2〔育休終了時改定〕 第43条の3〔産休終了時改定〕 第44条〔保険者等算定〕
第45条〔標準賞与額の決定〕 第46条〔現物給与の価額〕 第47条〔任意継続被保険者〕
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