(1902A) 《前3月間》
賃金の計算上の締切日を毎月末日,支払日を翌月の15日としている事業所の標準報酬月額の【
定時決定】に用いる
報酬とされるのは,3月分,4月分及び5月分の賃金,(つまり,4月,5月,6月に実際に受け取った報酬)である
(法41条1項)。
(3008E) 《締め日の変更》@
全国健康保険協会管掌健康保険において,短時間労働者ではない被保険者は,給与締め日の変更によって給与支給日数が減少した場合,支払基礎日数が17日以上であれば,通常の【
定時決定】の方法によって標準
報酬月額を算定するものとして取り扱われる
(平29.6.2事務連絡)。
(0209B) 《締め日の変更》A
給与の支払方法が月給制であり,毎月20日締め,同月末日払いの事業所において,被保険者の給与の締め日が4月より20日から25日に
変更された場合,締め日が
変更された4月のみ給与計算期間が3月21日から4月25日までとなるため,
標準報酬月額の【
定時決定】の際には,3月21日から3月25日までの給与を除外し,締め日変更後の給与制度で計算すべき期間
(3月26日から4月25日まで)で算出された報酬を4月の報酬とする
(法41条1項)。
(2603B) 《17日以上》@
4月に被保険者資格を取得した者の【
定時決定】について,4月,5月,6月に受けた報酬の支払基礎となった日数がそれぞれ
5日,
16日,18日であった場合,[6月に受けた報酬のみ
:×5月と6月に受けた報酬の平均額]をもってその年の9月から翌年の8月までの標準
報酬月額を決定する
(法41条1項)。
(2001A) 《17日以上》A
【
定時決定】時における標準報酬月額の算定方法について,継続した3か月のうち,報酬支払いの基礎となった日数が
17日以上である月が1か月,15日以上17日未満である月が2か月である被保険者の場合,報酬支払いの基礎となった日数が[
17日以上である月の報酬
:×15日以上17日未満である月の報酬月額の平均]により算出される
(法41条1項)。
(2408B) 《15日以上17日未満》
賃金
支払基礎日数が,4月は16日,5月は15日,6月は
13日であった場合の短時間就労者の【
定時決定】は,4月及び5月の平均により算定された額をもって【
保険者算定】によるものとし,同じ4月に固定的賃金の昇給があった場合,4月及び5月の平均により
随時改定は[行われない
](法43条)。
(2809D) 《11日以上》@
【
短時間就労者】の標準報酬月額の【
定時決定】について,4月,5月及び6月における算定の対象となる報酬の支払基礎日数が,各月それぞれ16日であった場合,(
11日以上ある)[4月,5月及び6月の
報酬月額の平均により算定された額による
:×従前の標準報酬月額で決定される](平18.5.12庁保険発0512001号)。
(0308C) 《11日以上》A
特定適用事業所に使用される【
短時間労働者】の被保険者の報酬支払の基礎となった日数が4月は11日,5月は15日,6月は16日であった場合,報酬支払の基礎となった日数が[
11日:×15日]以上の月である〔4月〕,5月及び6月の報酬月額の平均額をもとにその年の標準報酬月額の【
定時決定】を行う
(法41条1項括弧)。
(2909D) 《11日以上》B
特定適用事業所において被保険者である【
短時間労働者】の標準報酬月額の【
定時決定】は,報酬支払いの基礎となった日数が
11日未満である月があるとき,その月を除いて行う。 また,標準報酬月額の【
随時改定】は,継続した3か月間において,各月とも報酬支払いの基礎となった日数が
11日以上でなければ,その対象とはならない
(法41条1項)。
(1609D) 《休職給》@
被保険者の
休職期間中に,給与の支給がなされる場合,標準報酬月額は[
休職前の標準
報酬月額による
:×その給与に基づき算定する](法41条1項)(昭27.1.25保文発420号)。
(3003D) 《休職給》A
全国健康保険
協会管掌健康保険の被保険者について,標準報酬月額の【
定時決定】に際し,4月,5月,6月のいずれかの1か月において休職し,事業所から低額の
休職給を受けた場合,その休職給を受けた月を除いて
報酬月額を算定する
(昭36.1.26保険発7号)。
(2810C) 《支払基礎日数》@
標準報酬月額の【
定時決定】等における支払基礎日数の取扱いとして,月給者で
欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合,その月における[事業所が定めた日数
:×暦日の数]から当該
欠勤日数を控除した日数を【
支払基礎日数】とする
(法41条1項)。
(2501A) 《支払基礎日数》A
標準報酬月額の【
定時決定】等における支払基礎日数の取扱いとして,月給者で
欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合,就業規則,給与規程等に基づき,事業所が定めた日数から当該
欠勤日数を控除した日数を【
支払基礎日数】とする
(法41条1項)。
(1402D) 《一時帰休》@
標準報酬月額の【
定時決定】の時に,
一時帰休により休業手当等を受給中の者について,[休業手当等をもって報酬月額を算定し,標準報酬月額を決定する
:×休職開始直前の報酬月額を基礎として標準報酬を決定し,その状態が3か月継続した場合に随時改定を行う](昭50.3.29保険発25号,庁保険発8号)。
(1802A) 《一時帰休》A
標準報酬月額の【
定時決定】の対象月に
一時帰休が行われ,通常の報酬より低額の休業手当が支払われた場合,その休業手当をもって報酬月額を算定し,その後
一時帰休が解消し通常の報酬が支払われるようになったとき,【
随時改定】を行う
(法43条1項)(昭50保険発25号)。
(0109E) 《一時帰休》B
4月,5月,6月における【
定時決定】の対象月に
一時帰休が実施されていた場合,7月1日の時点で一時帰休の状況が解消していれば,休業手当等を除いて標準
報酬月額の【
定時決定】を行う。 例えば,4月及び5月は通常の給与の支払いを受けて6月のみ一時帰休による休業手当等が支払われ,7月1日の時点で一時帰休の状況が解消していた場合,6月分を除いて4月及び5月の報酬月額を平均して標準
報酬月額の定時決定を行う
(昭50.3.29保険発25号)。
(0606D) 《一時帰休》C
一時帰休に伴い,就労していたならば受けられるであろう報酬よりも低額な休業手当等が支払われることとなった場合の標準報酬月額の決定については,標準報酬月額の定時決定の対象月に一時帰休に伴う休業手当等が支払われた場合,その休業手当等をもって報酬月額を算定して標準報酬月額を決定する。 ただし,標準報酬月額の決定の際,既に一時帰休の状況が解消している場合は,当該
定時決定を行う年の9月以後において受けるべき報酬をもって報酬月額を算定し,標準報酬月額を決定する
(法41条1項)。
(0408B) 《交通費》
被保険者Bは,4月から6月の期間中,当該労働日における労働契約上の労務の提供地が自宅とされたことから,テレワーク勤務を行うこととなったが,業務命令により,週に2回事業所へ一時的に出社した。Bが事業所へ出社した際に支払った
交通費を事業主が負担する場合,当該費用は
報酬に[含まれない]ため(実費弁償),標準報酬月額の【
定時決定】の手続きにおいてこれらを[含めずに]計算を行う
(法41条1項)(令4.9.5事務連絡)。
(0408C) 《仮払い金》
事業所が,在宅勤務に通常必要な費用として金銭を
仮払いした後に,被保険者Cが業務のために使用した通信費や電気料金を精算したものの,
仮払い金額が業務に使用した部分の金額を超過していたが,当該超過部分を事業所に返還しなかった。これら超過して支払った分[を除き],
仮払い金は,経費であるが,〔返還しなかった金額は〕標準報酬月額の定時決定の手続きにおける
報酬に[該当する]ため
(法3条5項),【
定時決定】の手続きの際に
報酬に[含めて]算定する
(法41条1項)(令4.9.5事務連絡)
(0305C) 《報酬月額の届出》
毎年7月1日現に使用する被保険者の標準報酬月額の定時決定の届出は,同月[
10日:×末日]までに,健康保険被保険者報酬月額算定基礎届を日本年金機構又は健康保険組合に提出することによって行う
(則25条1項)。
(0310B) 《適用期間》
7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額が改定され,又は改定されるべき被保険者については,その年における標準報酬月額の《定時決定》を行わないが,7月から9月までのいずれかの月に育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定若しくは産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定が行われた場合,その年の標準報酬月額の《定時決定》を[行わない
](法41条3項)。
(2910D) 《6月1日〜7月1日》@
標準報酬月額の【
定時決定】について,賃金計算の締切日が末日で,その月の25日に賃金が支払われる適用事業所において,6月1日に被保険者資格を取得した者については6月25日に支給される賃金を報酬月額として
定時決定が[行われない]が,7月1日に被保険者資格を取得した者について,その年に限り
定時決定が行われない
(法41条3項)。
(2403D) 《6月1日〜7月1日》A
7月1日に被保険者資格を取得した者については,標準報酬月額の
定時決定を行わず,資格取得時に決定された【標準
報酬月額】を,原則として翌年の[8月
:×6月30日]までの1年間用いることになっている
(法41条3項)。