(1407A) 《通貨以外》@
厚生労働
大臣は,報酬の全部又は一部が
通貨以外のもので支払われる場合において,その価額を,その
地方の時価によって定める
(法25条)。
(0205A) 《通貨以外》A
被保険者の報酬月額の算定に当たり,報酬の一部が
通貨以外のもので支払われている場合,その価額は,その
地方の時価によって,厚生労働
大臣が定める
(法25条)。
(2102A) 《通貨以外》B
報酬又は賞与の全部又は一部が,
通貨以外のもので支払われる場合においては,その価額は,その
地方の時価によって,[厚生労働
大臣:×社会保険庁長官]が定める
(法25条)。
(3008C) 《現物給与の価額》
在籍出向,在宅勤務等により適用事業所以外の場所で常時勤務する者で,適用事業所と常時勤務する場所が所在する都道府県が
異なる場合,その者の勤務地ではなく,その者が使用される事業所が所在する都道府県の
現物給与の価額を適用する
(平25.2.4管管発0204第1号)。