◎
健42条1項〔資格取得時決定〕
保険者等は,被保険者の資格を
取得した者があるときは,次に掲げる額を報酬月額として,【標準
報酬月額】を決定する。
@ 月,週その他
一定期間によって報酬が定められる場合には,
被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額
A 日,時間,
出来高又は請負によって報酬が定められる場合には,被保険者の資格を取得した月前1月間に当該
事業所で,同様の業務に従事し,かつ,同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額
B 前2号の規定によって算定することが
困難であるものについては,被保険者の資格を取得した月前1月間に,その
地方で,同様の業務に従事し,かつ,同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額
C 前3号のうち2以上に該当する報酬を受ける場合には,それぞれについて,前3号の規定によって算定した額の合算額
△
厚22条1項〔資格取得時決定〕
実施機関は,被保険者の資格を
取得した者があるときは,次の各号に規定する額を報酬月額として,【標準
報酬月額】を決定する。
@ 月,週その他
一定期間によつて報酬が定められる場合には,
被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額
A 日,時間,
出来高又は請負によつて報酬が定められる場合には,被保険者の資格を取得した月前1月間に当該
事業所で,同様の業務に従事し,かつ,同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額
B 前2号の規定によつて算定することが
困難であるものについては,被保険者の資格を取得した月前1月間に,その
地方で,同様の業務に従事し,かつ,同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額
C 前3号の2以上に該当する報酬を受ける場合には,それぞれについて,前3号の規定によつて算定した額の合算額
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船17条〔資格取得時決定〕
厚生労働大臣は,被保険者の資格を
取得した者があるときは,【標準
報酬月額】を決定する。